一般的に、売買契約書を作成する際には「印紙」が必要ですよね。
また、「契約書」となっていない書面の場合でも、実質契約書とみなされるなど、印紙の取扱いには細かな規定があるようです。
特に不動産の場合、契約金額が高額なので印紙代金もバカになりません
![あせあせ(飛び散る汗)](https://blog.seesaa.jp/images_e/162.gif)
ところが先日、ある不動産業者の社長様から合法的に印紙を貼らないで契約書を作成する方法を其えていただきました。
それは・・・、
契約書を海外で作成するという方法です。
印紙税法は国内の法律ですよね。
つまり、海外で作成された契約書は印紙税の対象外となり、印紙貼付の義務がないのです
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外国で作成される契約書(国税庁のホームページ)
上記サイトに書かれている内容を読むと、「契約当事者の片方が海外在住でないと適用されないのでは」と思ってしまいますが、契約当事者の両方が日本在住であっても「海外で作成したもの」であれば適用されるそうです。
この社長様、試しに海外旅行中に作成した契約書を税務署に見せて確認したそうです。
税務署の対応としては、
・作成場所の確認として、「国名」だけでなく「住所地(またはホテル名)」を明記してほしい
・ホテルで作成したのなら、その宿泊期間の領収書のコピーを添付してほしい
等々・・・、尊かな点も指摘されたそうですが、
最終的にはOKとなったそうです
![ぴかぴか(新しい)](https://blog.seesaa.jp/images_e/150.gif)
ちなみに海外といっても、日本以外でも印紙税法のある国があります。
ですので、せっかく日本の印紙税法が適用外となっても、旅行先の税法に引っ掛かってしまっては意味がありません(笑)
少なくともアジアの税法を調べてみると、印紙税(に相当するもの)がない国は多いです
![ひらめき](https://blog.seesaa.jp/images_e/151.gif)
色々と応用が利きそうです。
印紙代で数万円使うならその費用で海外旅行は如何でしょうか?
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