前回の続きになります^^
物件、問合せてみました。
お墓スペースはお屋敷の敷地内にあり、戦前以前から代々あるとの事でした。
今回の売買で、遺骨等は全て移設しますが、墓石だけはそのままとのことです

仲介会社様からの提案。
・墓地を潰して庭の一部に(都道府県の許可を取って墓地の地目変更?)
・お墓をそのまま再利用する(こんな人まずいないと思いますが^^;)
色々と調べると、墓地を設ける場合の法律があるようです。
「墓地、埋葬等に関する法律」(通称:墓地埋葬法)
「墓地」は、都道府県知事の許可を受けた者(通常は公共団体や財団法人・宗教法人の公益団体)が、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域にしか設置が出来ません。
現在では、手続きの観点からも一般の土地に一般の個人が許可を受けることはまず不可能のようです。
今回のような田舎にある敷地内墓地も現在は新たに許可はされません。
ただ、現在の法律が出来る以前からの墓地は例外のようです。
「墓地、埋葬等に関する法律」ができたのは昭和23年5月。
これ以前は、「墓地及埋葬取締規則」(明治十七年太政官布達)や「埋火葬の認許等に関する件」(昭和二十二年厚生省令)などの命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす事となっており、昔からあるものは現在の法律でも有効なことにされているようです。
今回の売物件。
詳細は聞いていませんが、戦前からあるお墓との事で上記規定に則って許可を受けているのかもですね。
しかしどんな方が買うのか。
ちょっと興味あります

どう考えてもお墓の居抜き物件としての再利用はないよなぁ〜。
ご先祖様にも申し訳ないような。。。