「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
今日は本の紹介になります。
1月12日発売の増山大さん著書。
「年収1000万のあなたがもっとお金持ちになる増山塾式不動産投資7つの裏ワザ」
以下に増山大さんからのメールを添付いたします。
*************************************
▼年収1000万円でも不安を持つあなたへ
もしもあなたが
「これからの生活が不安だ・・・・」
「不動産投資を始めるのは、もう遅いんじゃないの?」
と思っているのならば、
いますぐこの本を見てみよう。
年収1000万円のあなたがもっと儲かる!
増山塾式 不動産投資7つのウラ技
(あっぷる出版より1月12日頃発売 1575円:税込)
▼ 1月12日〜14日アマゾンで購入すると・・・
こんなレアな4つの特典をゲットできるメリットが!
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愛と情熱の不動産投資家養成スクール 増山塾
塾長 アパマン専門一級建築士 増山 大
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ご本人様より献本して頂き、一足先に読ませていただきました。
実践的な内容が盛りだくさんでとっても勉強になります!
「コストパフォーマンスの高いリフォーム業者さんを見つける方法」
「一瞬で指値がピンとくる方法」
等々・・・。
面白くて一気に読めてしまいます。
年収1000万円に関係なく、不動産投資家であれば誰もが参考になる事間違い無しですヨ!
たった1575円でこれだけの情報が得られる本はなかなかありません。
良本です。お勧めです!
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年収1000万のあなたがもっとお金持ちになる増山塾式不動産投資7つの裏ワザ
<今日の言葉>
「心がすべて」
何をするかより大切なのは、どんな姿勢で取り組むか。
疑ってはならない。賭ける気持ちがなければすべては空回り。
すべてはあなたの心が決める。
「年収1000万円のあなたがもっと儲かる! 増山塾式不動産投資7つのウラ技」
2010.01.10
消費税還付の行く末
2010.01.11
「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
ご存知の方も多いと思いますが・・・、
平成22年税制改正により、自販機による消費税還付への対抗措置が講じられます。
自販機利用に対する対抗措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した消費税還付策は実質的に封じられる事になりました。
個人的には、消費税という税の性格上、後付的に例外を作るのはあまり良い改正であるとは思いませんが、あまりにも有名となってしまった節税スキームをこのまま放置出来なかったのでしょうね。
私が一番懸念していたのは、
「過去に消費税還付した案件も規制される」ことでした。
つまり、過去に遡って返納を求められるって事ですね。
今回の税制改正で、過去に遡ることはなくなったようです。
約450万円の還付を受けていましたので冷や冷や物でしたが、、、とりあえず返納は回避されました。
当時、合法的に行っていた税務処理に対して、遡って適用されるのは納得行かない気持ちでしたので、取りあえずほっとしています。
今回の改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者から適用されます。
課税事業者を選択してから3年間強制(従来は課税事業者の選択から2年間課税事業者を強制)となり、上記の期間中は簡易課税を選択できなくなります。(従来はいつでも選択可能)
従って、これまでの方法で還付できるのは、
@個人で事業を行っている方は平成22年12月31日まで
A法人については複雑ですが、最長で平成23年3月30日まで
が対象となります。
この期間後は消費税還付が「基本的」に難しくなります。
年度末に向けて、駆け込み需要があるかもですね。
しかし・・・、
場合によっては平成23年以降も消費税還付が可能です。
事務所、店舗などの事業用部分がある建物を購入、新築した場合や、自営業等の収入が高額にある場合は今後も還付スキームが残りそうです。
今までのインパクトはありませんが。。。
「税金は知識でもって制(節税)する」ですね。
お金持ちの人が益々お金持ちになる理由はここにあるんでしょう。
<今日の言葉>
「閾値(いきち)を超えろ」
閾値(いきち)とは、目的を遂げるために
どうしても超えなければならない基準のこと。
あと一歩及ばぬ人のなんと多いことか。今があなたの(私の)踏ん張りどころ!
ご存知の方も多いと思いますが・・・、
平成22年税制改正により、自販機による消費税還付への対抗措置が講じられます。
自販機利用に対する対抗措置ではありますが、駐車場収入の先行、一時的な売上高の計上など、家賃収入以外の収入を利用した消費税還付策は実質的に封じられる事になりました。
個人的には、消費税という税の性格上、後付的に例外を作るのはあまり良い改正であるとは思いませんが、あまりにも有名となってしまった節税スキームをこのまま放置出来なかったのでしょうね。
私が一番懸念していたのは、
「過去に消費税還付した案件も規制される」ことでした。
つまり、過去に遡って返納を求められるって事ですね。
今回の税制改正で、過去に遡ることはなくなったようです。
約450万円の還付を受けていましたので冷や冷や物でしたが、、、とりあえず返納は回避されました。
当時、合法的に行っていた税務処理に対して、遡って適用されるのは納得行かない気持ちでしたので、取りあえずほっとしています。
今回の改正は、平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した事業者から適用されます。
課税事業者を選択してから3年間強制(従来は課税事業者の選択から2年間課税事業者を強制)となり、上記の期間中は簡易課税を選択できなくなります。(従来はいつでも選択可能)
従って、これまでの方法で還付できるのは、
@個人で事業を行っている方は平成22年12月31日まで
A法人については複雑ですが、最長で平成23年3月30日まで
が対象となります。
この期間後は消費税還付が「基本的」に難しくなります。
年度末に向けて、駆け込み需要があるかもですね。
しかし・・・、
場合によっては平成23年以降も消費税還付が可能です。
事務所、店舗などの事業用部分がある建物を購入、新築した場合や、自営業等の収入が高額にある場合は今後も還付スキームが残りそうです。
今までのインパクトはありませんが。。。
「税金は知識でもって制(節税)する」ですね。
お金持ちの人が益々お金持ちになる理由はここにあるんでしょう。
<今日の言葉>
「閾値(いきち)を超えろ」
閾値(いきち)とは、目的を遂げるために
どうしても超えなければならない基準のこと。
あと一歩及ばぬ人のなんと多いことか。今があなたの(私の)踏ん張りどころ!
会計事務所で打合せ
2010.01.12
「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
今日は、ゴン法人の会計処理をお願いしている大阪市内の会計事務所に行ってきました。
昨年秋以来、数か月ぶりの訪問でした。
その間、ゴン法人ではいろんな事がありました。
・昨年11月〜12月に3物件を購入
・奈良区分マンションの大規模リフォーム開始
・大阪市ビルのスケルトンリフォーム開始
・日本政策金融公庫から運転資金700万円を融資
・火災保険全面見直し
今決算期は、3物件を購入した上に大規模リフォームまでやっているので、取得費等の経費が多く、法人税の納税額はあまり心配していません。
逆に、赤字だけは避けて、黒字を確保しておきたいです。
法人会計のメリットに減価償却費を調整できる事があります。
無理に調整したりすると銀行の心象も良くないので基本的には調整したくないですが。。。
法人3期分の黒字決算書。
早く揃えたいです^^
ところで、
奈良区分マンションと大阪市ビルのリフォームも着々と進んでいます
機会を見て写真をアップしたいと思います
今月は何かと業務が重なって日々ドタバタです^^;
司法書士さんとの敷引きと原状回復に関するやり取りもいよいよ佳境です。
早く落ち着きたいデス。
<今日の言葉>
「与えたものが受け取るもの」
言葉、態度、行動・・・人に与えたものは、自分に返ってくる。
悪しきものを与えれば、悪しきものが、良きものを与えれば、良きものが。
必ず、返ってくる。
今日は、ゴン法人の会計処理をお願いしている大阪市内の会計事務所に行ってきました。
昨年秋以来、数か月ぶりの訪問でした。
その間、ゴン法人ではいろんな事がありました。
・昨年11月〜12月に3物件を購入
・奈良区分マンションの大規模リフォーム開始
・大阪市ビルのスケルトンリフォーム開始
・日本政策金融公庫から運転資金700万円を融資
・火災保険全面見直し
今決算期は、3物件を購入した上に大規模リフォームまでやっているので、取得費等の経費が多く、法人税の納税額はあまり心配していません。
逆に、赤字だけは避けて、黒字を確保しておきたいです。
法人会計のメリットに減価償却費を調整できる事があります。
無理に調整したりすると銀行の心象も良くないので基本的には調整したくないですが。。。
法人3期分の黒字決算書。
早く揃えたいです^^
ところで、
奈良区分マンションと大阪市ビルのリフォームも着々と進んでいます
機会を見て写真をアップしたいと思います
今月は何かと業務が重なって日々ドタバタです^^;
司法書士さんとの敷引きと原状回復に関するやり取りもいよいよ佳境です。
早く落ち着きたいデス。
<今日の言葉>
「与えたものが受け取るもの」
言葉、態度、行動・・・人に与えたものは、自分に返ってくる。
悪しきものを与えれば、悪しきものが、良きものを与えれば、良きものが。
必ず、返ってくる。