坂の街長崎とタクシー

2010.02.23

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先週の日経新聞に面白い記事が載っていました。

「家庭がタクシーに使うお金は、坂の街長崎が最高額」

総務省の2008年会計調査によると、
長崎の1世帯当たりの年間支出(タクシー代)は1万7843円。
7年連続で県庁所在地のトップだったそうです。

長崎市。
港を山が取り囲むすり鉢状の地形で、市街地の大半は山の斜面に広がっています。

坂道は上がるほど複雑で「路線バスが入れない道が多く。交通手段が限られる」
(長崎市タクシー協会)

仕事からの帰宅時、疲れた状態で坂を登る辛さからタクシーがよく利用されるようです。

ちなみに雪国の、仙台、盛岡、札幌、青森の4市が上位10番目までに入っているそうです。
寒さが厳しい冬季の利用が増えるからだとか。

ビジネスでよく利用する機会の多い東京、福岡などの大都市圏も高額みたいです。
これは個人からの財布だけでなく、会社出張での利用も多いからでしょうねひらめき


一方、
1世帯あたりの年間支出がもっとも少なかったのは三重県津市の2422円。
三重県は自家用車の保有率が高く、2人に1人が所有しているんだそうです。
同じく自家用車の保有率の高い、前橋、富山、甲府の各市も年間支出は5000円以下。

地域事情によって、利用頻度も違うんだなぁ〜と納得です。


ちなみに、私の長崎アパート。
坂の上に立地しており、前面道路の傾斜角は20%以上の急坂ですが、タクシーは使えません。
軽自動車が辛うじて通れる程の道幅しかないので。。。

夏の上り下りは汗だくになります(笑)
「エクセサイズin長崎アパート」ですが、これでも一応現在満室です。

最後は自慢という事で・・・わーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:30 | Comment(10) | 3.長崎アパート(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

家賃保証会社の保証料値上げ

2010.02.24

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最近の賃貸借契約。
賃借人には、連帯保証人をたてて頂く以外に、家賃保証会社様に加入して頂く機会も増えましたね。

当方の自主管理物件でも、原則として連帯保証人+家賃保証会社加入をお願いしています。
(連帯保証人がしっかりしている場合は、保証会社加入を免除しています)


皆様もご存知だと思いますが、
業界では、金融機関が利用する信用情報機関と同じような賃貸保証のデータベース機関LICC(リック)を設立しましたね。
2010年2月より信用情報の登録確認を開始しているようです。

登録対象となる情報は、
「氏名、生年月日、電話番号、免許証番号などの個人特定番号、旧住所、保証対象物件住所、保証開始日、月額賃料、保証終了日、入金額、代位弁済残高」

データベース化によって、
悪質な賃借人を少しでも排除できると良いですひらめき


ところで、当方の不動産管理法人。
物件売買時の諸事情があって、家賃保証会社7社(多すぎ!^^;)と代理店契約しています。


そんな中、業界大手1社から先日連絡が入りました。
「4月契約分から更新時保証料を値上げします」とのこと。

今までは、「2年ごとに更新時保証料1万円」でした。
4月以降は、「1年ごとに更新時保証料1万円」となるそうです。

つまり契約期間が1年に短縮となるので、入居者が負担する保証料は倍増するわけですねあせあせ(飛び散る汗)


政府は今月23日の閣議で、不当な取り立て行為を禁止し、違反した場合には罰則を科す新しい法案を決定しました。
この民主党法案によって、ますます取り立て行為が難しくなりそうです。

これを先取りしたかのような家賃保証会社大手の値上げ発表。
他社にも波及するのか、、、
今後の推移に注視ですネわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 22:00 | Comment(12) | 法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産と消費税

2010.02.25

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最近、消費税の増税議論が活発に?なってきましたね。
今年は参議院選挙が控えているので、結局、先送りなんでしょうか。。。^^;

消費税とは、
私たち消費者にとって、もっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、日本国内で行われるほとんどの取引(商品販売・サービスの提供など)に対して課税され、納められた税金の使用途は特に決まっていない普通税に分類されています。

当然、不動産取引でも基本的に消費税が掛かってきます。

ここ数年話題の消費税還付
今年でこのスキームは使えなくなりますが、不動産と消費税は切っても切り離せないですねひらめき

ところで、
例外的に消費税が掛からない不動産取引があるのをご存知でしょうか。
ちょっとまとめてみました。


<土地>
売買、貸付ともに基本的に消費税はかかりません。

しかし、下記貸付については消費税がかかります。
@貸付期間が1ヶ月未満の土地貸付
A施設利用を伴う土地の貸付
施設賃料、駐車料、野球場等の使用料については、たとえそれを土地の貸付の対価とそれ以外の部分(施設)の対価に区分している場合であっても、これら合計額が課税対象となります。

だだし駐車場の場合、舗装やフェンスをせずに(青空駐車)、その契約期間が1ヶ月以上のものは消費税が掛かりません。



<建物>
売買、貸付ともに基本的には、消費税はかかってきます。

しかし、例外的に下記取引は消費税がかかりません。
@一般人が、所有している住宅を売買する場合
A賃貸住宅の貸付で、貸付期間が1ヶ月以上の場合


店舗・事務所のような事業用物件の貸付については、消費税が掛かります。
また、居住用物件であっても貸付期間が1ヶ月未満である場合(ウィークリーマンション等)は、消費税が掛かります。


土地建物の取引以外でも、
マンション管理組合が受け取る、管理費や組合費、修繕積立金については消費税がかかりません。(多分^^;)
また、マンションの敷地内にある駐車場の駐車場料金についてもかからない事になっています。



消費税の例外項目。
こうやって書き出してみると意外と多いですね。

民主党さん。
直接税(所得税や法人税、事業税、住民税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税、固定資産税、相続税、贈与税等)と間接税(消費税やタバコ税、酒税、関税、ゴルフ場利用税、入湯税等)のバランスを今後の税制改正でどのように進めようとしているのか。
目が離せないですねわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:00 | Comment(8) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする