昨年12月に書いた「裁判か・・・」の記事。
その後約4ヶ月が経過しました。
退去者の代理人である司法書士様と記録郵便でやり取りする事5往復。
結局、先方が裁判を回避し、話し合いによる和解で決着となりました。
当初の司法書士様主張は下記の2点でした。
@関西特有の退去時保証金敷引きについて
→入居時に締結した賃貸借契約書で、保証金の敷引きは、消費者契約法に違反しているので全額返還を求める。
A原状回復費用の請求について
→ゴン法人は東京ルールに則って請求しているようではあるが、その内容の一部を否認する。
当方は、
当初より退去者がペット飼育禁止の条項に違約していたので、この点を徹底的に、かつ、具体的証拠を提示して主張し続けました。
交渉の結果、
@の敷引きについては、一切返金に応じませんでした。
Aは退去部屋がダメージレベルDの酷い状態だった事もあり、リフォーム費用を追加請求をしていたのですが、全額放棄しました。
結局、
敷引きの返還債務と原状回復費用の請求権を相殺して、お互いに放棄する和解案ですね。
ところで、
退去者様は司法書士に幾らで代理交渉を依頼しているのでしょうか。。。
感覚的には追加請求が無くなった分、そのまま司法書士の手数料収入となっているような気がします。
お金の損得勘定(推定)
退去者 → ±ゼロ
代理人(司法書士様) → プラス収入
ゴン法人 → マイナスキャッシュフロー
司法書士様だけが喜ぶ結果のような

なんか釈然としません。。。
しかし、
敷引きについての主張が押し通せたのは良かったかなと思っています
