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関西大家の会セミナーの興奮がまだ残っているゴンです^^
さて、約1年ぐらい前の話しでしょうか。
当方のブログをご覧頂いていた読者様から、当時、メールでご相談を頂いた事がありました。
2項道路に接道する一戸建てをお持ちの方からでした。
内容は
2項道路に関する近隣トラブル。
当方は全くの素人であり、ご指導できるスキルもなかったので、専門家へのご相談を提案して終わったのですが、その内容はとても興味深いものでした。
2項道路(建基法第42条2項)。
建築基準法の施行の際(昭和25年11月)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたものを指します。
原則として道路中心線から水平距離2mのところが道路境界線とみなされるため、建物の建築等を行う場合には道路境界線までのセットバックが生じますよね。
セットバック部分は道路とみなされるため、当然に建物や塀などの建築ができず、建ぺい率や容積率を計算する際の建築対象面積にも算入されません。
ご相談者様の土地が接する2項道路。
付近のセットバックがほぼ終わっており、普通車も通れる4m道路になっていたそうです。
ところがある日突然、
近隣のお宅がセットバックされていた土地に突然、塀を建てたそうです。
ご相談者様の駐車場はちょうどこの塀の向かい側にあり、車の出入りが難しくなったそうです。
(10回位、車を前後に切替えをしてやっと入庫できるぐらいになったとか。。。)
「壊してください」で終わりにしたい所ですが、事は簡単ではなかったようです。。。
(続く)