2項道路トラブル その2

2010.05.18

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前回の続きです。

「塀を壊してください」
しかし・・・、
それだけではなかったようです。。。


建築基準法42条2項道路。
前回も書きましたが、旧来から建築物が並んでいた幅員が4m未満の道でも、特定行政庁が指定することにより、4m幅の道路とみなされています。
「二項道路」とか「みなし道路」と呼ばれてますね。

   ↓セットバック例

image41.gif


*特定行政庁とは
建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。


今回、塀を建てた近隣の方。
この土地建物を直前に売買で購入されたそうです。
しかも・・・、2項道路の所有権とセットで。。。

付近の2項道路、近隣のこの売主が単独所有していたそうです。
この2項道路は「公衆用道路」。
新所有者がこの2項道路について、不法に所有権を主張したようです。

しかし、塀はれっきとした建築物。
セットバック内の塀は、完全に違法ですよね。

この塀。
県の担当部署を通じて交渉し、その後、撤去されたようです。


しかし、この状態だと根本対策になっていないですね。

道路部分の土地をお互いに提供しあっているのならば、原則として通行権はありますが、2項道路部分が特定の者の所有で、他の者はその土地を通らせてもらっているだけというケースでは、通行権が認められない可能性があります。

建築基準法上では「道路」とみなされ、接道していれば建築出来ますが、この事と、通行権が認められるかは全く別問題だということです。

通行権は、当事者間で別個に設定されなければならないようです。
今回の場合も、新所有者と話し合いを持ったようです。

まだ。。。
(続く?)




posted by ゴン at 23:30 | Comment(8) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2項道路トラブル その3

2010.05.19

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前回の続きです。

建築基準法上では「道路」とみなされるので、接道していれば再建築出来ますが、この事と、通行権が認められるかは全く別問題だということです。

新道路所有者が何かを主張した場合、「権利を行使」してるのか、「権利の乱用」なのかは、難しい問題で一概に言えないようです。

ただ、今までの使用状態を継続することについては一般的に認められる事が多いとか。


今回の場合も、将来何らかの通行妨害を受けた場合、下記理由で、持分が無くても新道路所有者に対抗(通行する事が)できる可能性が高いようです。

・道路として使用されていた現況は見れば判断できる
・以前からこの道路は車の通行を含め、制限なく使用していた
・すでに2項道路として認定されている

新道路所有者は、道路を購入する過程で上記を当然に知り得ることが出来たことから、仮に将来、通行妨害があったとしても「権利の乱用」と判断が下されるようですね。

ただ、この道路に対して持分が無いままの状態だと、将来、通行権に制限を受ける可能性を全く排除する事はできません。


そこで、この相談者様。
新道路所有者に対して、持分を売ってくれるように交渉されたそうです。
その回答は拒否だったとか。
(この回答はなんとなく予想できますよね。。。)

仕方なく、現在もこのまま(持分無し)だそうです。
仮に将来こじれた場合、裁判で権利を勝ち取るか、いくらかの通行料を支払うことで穏便に?解決するしかないのかもですね。。。


不動産。
ほんと奥が深いです。

高額な買い物ですから十分な調査が必要ですね^^




posted by ゴン at 20:40 | Comment(10) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

IKEAの小物

2010.05.20

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家主の皆様が良く採用するIKEA商品
今後の参考までに大阪のIKEAで小物調査をしてきました。

室内リフォームで皆様がよく採用している、クネクネミラーや木製便座、格安の照明器具等、相変わらず実物を見ると、オシャレ&お得感を感じます!


これ以外で面白かった?商品を写真で。。。

↓変わった鏡 2980円
CA3A0260.jpg


↓良く燃えそうな(笑)紙製?照明 約10000円
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↓ジレンパネルを使った間接照明。安かったです。990円+バックの照明基盤2000円
CA3A0262.jpg


↓オシャレなホワイトボード(ホワイトでは無いですが^^;)
CA3A0263.jpg


IKEA。
何度行っても新たな発見がありますね。
賃貸物件に使えそうな商品が盛りだくさんでした^^

特にアウトレットコーナー

興奮のあまり写真を撮り忘れましたが、
ありえない価格の掘り出し物商品が結構ありました!

定期的なチェック、必須ですね^^



posted by ゴン at 23:53 | Comment(8) | 商品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする