前回の続きです。
「塀を壊してください」
しかし・・・、
それだけではなかったようです。。。
建築基準法42条2項道路。
前回も書きましたが、旧来から建築物が並んでいた幅員が4m未満の道でも、特定行政庁が指定することにより、4m幅の道路とみなされています。
「二項道路」とか「みなし道路」と呼ばれてますね。
↓セットバック例
*特定行政庁とは
建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
今回、塀を建てた近隣の方。
この土地建物を直前に売買で購入されたそうです。
しかも・・・、2項道路の所有権とセットで。。。
付近の2項道路、近隣のこの売主が単独所有していたそうです。
この2項道路は「公衆用道路」。
新所有者がこの2項道路について、不法に所有権を主張したようです。
しかし、塀はれっきとした建築物。
セットバック内の塀は、完全に違法ですよね。
この塀。
県の担当部署を通じて交渉し、その後、撤去されたようです。
しかし、この状態だと根本対策になっていないですね。
道路部分の土地をお互いに提供しあっているのならば、原則として通行権はありますが、2項道路部分が特定の者の所有で、他の者はその土地を通らせてもらっているだけというケースでは、通行権が認められない可能性があります。
建築基準法上では「道路」とみなされ、接道していれば建築出来ますが、この事と、通行権が認められるかは全く別問題だということです。
通行権は、当事者間で別個に設定されなければならないようです。
今回の場合も、新所有者と話し合いを持ったようです。
まだ。。。
(続く?)