エントランスマット交換

2010.11.20

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皆様。
マンション入口にエントランスマット置いていますか?^^

当方の所有物件。
唯一、大阪マンションに設置しています。

その他の所有物件は、アパートだったりで、エントランスの無い物件が多く、設置していません。


大阪マンションのエントランスマット。
物件購入当初からありました。

長年使い込まれているようでデザインもいまいち。。。


当初。
撤去も考えましたが、ネットで3000円ほどで売っている商品を見つけたので、取り替えました。


 (交換前   →   交換後)
CA3A02211.JPG  CA3A02201.JPG


見栄え良くはなりましたが・・・、あまり変わらないかな^^;
3000円なら良しとするべきか。。。


満室のうちに、
共用部の壁を塗装して床にも長尺シートを張ってグレードアップしたくなりました^^



posted by ゴン at 21:40 | Comment(2) | 4.大阪マンション1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

林道に接道する売土地

2010.11.21

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地方の山間部に行くと良くある林道
林道は、森林法の規定に基づいて設置されるものであり、道路法の枠外にあります。

所管は林業を管轄する農林水産省(林野庁)。
(つまり建築基準法上の道路ではありません)


先日、ネットで幅員4.2m林道に10m接道する売土地を見つけました。


林道接道の土地は建築可能なのか?

仮に、この土地が都市計画区域内であれば、建築基準法でいう「道路」に接道していませんので、建築不可ですね。
(例外として、43条但し書き道路と見なされれば可能です)


43条但し書き道路とは、

「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」



この売土地の場合、都市計画区域外の土地でした。

よって、建築基準法で規定している、
「幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」
という義務に拘束される必要はありません。
建築には何ら問題ないようです。

前面道路幅員による容積率制限もありません。
(そもそも道路規定自体の適用がありませんので^^)

ただし、
森林法等それ以外の行政法規に拘束されないかどうか関係省庁で確認が必要ですね。
都市計画区域外でも「宅地」だと届出が必要だったりする可能性もあります。


ちなみにこの売物件。
興味本位で見ていただけなので買いませんヨ。

ただ・・・、個人的に林道は大好きです^^



posted by ゴン at 21:51 | Comment(2) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

共用階段のリノベーション

2010.11.22

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先日、エントランスマットを交換した大阪マンション。
エントランスと共用階段部分のリノベをやりたくなってきました^^;


仮に実施するとなると、

床:長尺シート
階段:タキステップ
壁:塗装
天井:塗装

が基本仕様でしょうか。

長尺シートや塗装の概算価格はわかるのですが、階段に使うタキステップの価格が全くわかりません。
ホームセンターにいくら位なのか見に行ってきました。

CA3A02011.JPG


売値は、1段分で約4000円
定価は六千円台のようです。。。

たっ、
高い。。。


そういえば、今年1月に実施した築40年の大阪市ビル大規模修繕。
共用階段でタキステップの採用を考えましたが、コストが合わず、店舗用CFを代用してコストダウンしました。

CA3A0950.JPG


大阪市ビルは階段利用者が2世帯のみでしたので、耐久性には目をつぶりましたが、今回はそうも行かず。。。

実施するかも含めて、慌てる必要が無いので、じっくり考えたいと思います^^



posted by ゴン at 21:55 | Comment(2) | 4.大阪マンション1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする