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地方の山間部に行くと良くある
林道。
林道は、森林法の規定に基づいて設置されるものであり、
道路法の枠外にあります。
所管は林業を管轄する農林水産省(林野庁)。
(つまり建築基準法上の道路ではありません)
先日、ネットで
幅員4.2m林道に10m接道する売土地を見つけました。
林道接道の土地は建築可能なのか?
仮に、この土地が都市計画区域内であれば、建築基準法でいう「道路」に接道していませんので、建築不可ですね。
(例外として、43条但し書き道路と見なされれば可能です)
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43条但し書き道路とは、
「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」
この売土地の場合、都市計画区域外の土地でした。
よって、建築基準法で規定している、
「幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」
という義務に拘束される必要はありません。
建築には何ら問題ないようです。
前面道路幅員による容積率制限もありません。
(そもそも道路規定自体の適用がありませんので^^)
ただし、
森林法等それ以外の行政法規に拘束されないかどうか関係省庁で確認が必要ですね。
都市計画区域外でも「宅地」だと届出が必要だったりする可能性もあります。
ちなみにこの売物件。
興味本位で見ていただけなので買いませんヨ。
ただ・・・、個人的に林道は大好きです^^