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物件を調査するときに必須となるのが接道状況ですね。
建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に規定されています。
再確認の意味で法42条をまとめてみました。
「建築基準法第42条の道路」
・建築基準法第42条第1項第1号
道路法の道路(国道、県道、市町村道等)で幅員4メートル以上のもの
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には、建築物は建てられません。
・建築基準法第42条第1項第2号 (開発道路)
都市計画法や土地区画整理法等の法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの
・建築基準法第42条第1項第3号
建築基準法ができたとき(昭和25年)に幅員4メートル以上あった道
・建築基準法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4メートル以上のもの
・建築基準法第42条第1項第5号 (位置指定道路)
道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの
・建築基準法第42条第2項 (みなし道路)
建築基準法ができたとき(昭和25年)に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
この中でよく目にするのは、第1項第1号や第1項第5号 (位置指定道路)、第42条第2項 (みなし道路)でしょうか。
あとは、別条項ですが法第43条第1項の但し書き道路もたまに目にしますね。
ところで、法42条にはさらに条項があるのをご存知でしょうか?
例えば第42条2項道路(みなし道路)。
幅員1.8m以上の道路で再建築時にはセットバックが必要です。
しかし別の条項規定に該当していれば、
幅員1.8m以下でも道路とみなされたり、現況幅員4m未満でも再建築時にセットバックがいらない道路が存在します。
数年前に取得した宅建主任者のテキストにも出てこず、実務でもほとんど見かけない道路。
続きは次回に^^
建築基準法上の道路
2011.01.09
法第42条第3項 水平距離指定道路
2011.01.10
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前回の続きです。
建築基準法第42条。
第1項と第2項だけかと思っていたら、実は第3項〜第6項とあるのをご存知でしょうか?
・建築基準法第42条第3項
将来、拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35〜2m(3m)未満に緩和する道。
※ただし崖地などは2.7〜4m(6m)未満
・建築基準法第42条第4項
6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号: 避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号: 築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号: 6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路
・建築基準法第42条第5項
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
・建築基準法第42条第6項
幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)
※古い城下町などの民家が両側に立て込んだような場所
建築基準法42条3項で規定される道路は、水平距離指定道路と呼ばれるそうです。
条文を分かりやすく書くと、
「やむを得ない事情がある場合、幅員2.7m以上4m未満の道路でも、特定行政庁は道路として指定することができる」
ということになると思います。
この水平距離指定道路は、2項道路と異なりセットバックの必要がないということになります。
法42条3項については、各市町村によっていろんな条例があるようです。
たとえば関西のある市町村では、
「建築物の階数は3以下、高さは10メートルを超えないこと」
といった規定があるようです。
詳細は各市町村での確認が必要ですね。
また、法第42条第6項に該当すると、幅員1.8m以下であっても道路として認定される事になります。
道路法の通用を受けない「里道」や「赤道」と思っても、道路かもしれないわけですね。
これらは例外的な扱いとなる道路ですから、めったに目にすることは無いと思いますが、物件調査時にはしっかりとした調査が必要ですね^^
前回の続きです。
建築基準法第42条。
第1項と第2項だけかと思っていたら、実は第3項〜第6項とあるのをご存知でしょうか?
・建築基準法第42条第3項
将来、拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35〜2m(3m)未満に緩和する道。
※ただし崖地などは2.7〜4m(6m)未満
・建築基準法第42条第4項
6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号: 避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号: 築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号: 6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路
・建築基準法第42条第5項
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
・建築基準法第42条第6項
幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)
※古い城下町などの民家が両側に立て込んだような場所
建築基準法42条3項で規定される道路は、水平距離指定道路と呼ばれるそうです。
条文を分かりやすく書くと、
「やむを得ない事情がある場合、幅員2.7m以上4m未満の道路でも、特定行政庁は道路として指定することができる」
ということになると思います。
この水平距離指定道路は、2項道路と異なりセットバックの必要がないということになります。
法42条3項については、各市町村によっていろんな条例があるようです。
たとえば関西のある市町村では、
「建築物の階数は3以下、高さは10メートルを超えないこと」
といった規定があるようです。
詳細は各市町村での確認が必要ですね。
また、法第42条第6項に該当すると、幅員1.8m以下であっても道路として認定される事になります。
道路法の通用を受けない「里道」や「赤道」と思っても、道路かもしれないわけですね。
これらは例外的な扱いとなる道路ですから、めったに目にすることは無いと思いますが、物件調査時にはしっかりとした調査が必要ですね^^
携帯基地局 設置工事完了
2011.01.11
「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!
大阪マンションで進めてきた携帯基地局の設置。
昨年末から約1週間の工事期間を経て年末も押し迫った30日に完成しました。
その後、見に行っていなかったのですが時間が取れたので確認に行ってきました。

このメーカーでは、一番小型の基地局タイプです。
アンテナなので当然高さはありますが、想像していたよりはコンパクトに取り付けられてました。
担当者い曰く。
「屋上に設置するよりだいぶ工事コストが掛かっていますヨ」
との事。
建物の重量鉄骨から壁を貫通して架台を固定設置。
強度計算には特に気を使うそうです。
12月から家賃発生となりました。
家主にとっては、
賃料を生まない建物壁面を貸して、約1室分の賃料が増えるのはあり難い事です^^
この物件。
もう少し収益アップを狙えそうなので、今後も粛々と努力していきたいです^^
大阪マンションで進めてきた携帯基地局の設置。
昨年末から約1週間の工事期間を経て年末も押し迫った30日に完成しました。
その後、見に行っていなかったのですが時間が取れたので確認に行ってきました。
このメーカーでは、一番小型の基地局タイプです。
アンテナなので当然高さはありますが、想像していたよりはコンパクトに取り付けられてました。
担当者い曰く。
「屋上に設置するよりだいぶ工事コストが掛かっていますヨ」
との事。
建物の重量鉄骨から壁を貫通して架台を固定設置。
強度計算には特に気を使うそうです。
12月から家賃発生となりました。
家主にとっては、
賃料を生まない建物壁面を貸して、約1室分の賃料が増えるのはあり難い事です^^
この物件。
もう少し収益アップを狙えそうなので、今後も粛々と努力していきたいです^^