世界の「不動産」

2011.01.15

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民法で定める不動産の定義

「土地及びその定着物をいう」
「不動産以外の物は、全て動産である」
「不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する」

等で規定されています。


一般的に、定着している立木や生垣も土地に含まれるのはよく知られていますね。
「不動産」といえば動かないから「不動」産。
当たり前ですよね^^;

でも、これは日本の民法による定義。
不動産の定義は、各国で微妙に違っているようです。


例えばフランス。
土地を天然の不動産、建物等を従属の不動産として、建物等は土地の存在を前提として規定しています。

フランス民法では、
ハト小屋のハトや巣箱のミツバチのように見た目は動産でも、その用途からすれば土地の従属物とみなされるので不動産に定義されるとか。

農耕用家畜、常備される農業用具、鳩小屋のハト、巣箱のミツバチ、池の魚、・・・等々。
これらも不動産に定義されるそうです。

つまりフランスでは、
「ハト小屋のハトや池の魚も不動産である」。。。となります。


日本の場合、
土地と建物は各々別の不動産とされていますが、諸外国と比較した場合、あまり一般的ではないようです。

日本の常識が世界の常識ではありませんね^^



posted by ゴン at 22:09 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

尖閣諸島は高利回り物件

2011.01.16



近年、にわかに注目を集めている尖閣諸島。


<外務省HPより抜粋>
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。

同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。

従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。

以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。

(以下省略)




ここで日本と中国の領有権争いを考察するつもりはありません。


面白いのは尖閣諸島の所有者
尖閣諸島は、5つの島と3つの岩場から構成されています。


3つの岩場は、所有者なし。


一方、5つの島。
大正島は大蔵省(現 財務省)所有
残り4島(魚釣島・南小島・北小島・久場島)は、埼玉県の一般人が所有しています。


この方は、1970年代に一般売買で民間人から購入。

その購入金額、4島で約4600万円。
日本国はこの所有者と賃貸借契約を結んでいて、現在、年間約2400万円で借りています。


つまり、単純表面利回り50%以上
(購入金額を現在の貨幣価値で換算するともっと下がるでしょうが。。。)

すんごい投資物件ですよね^^



あの尖閣諸島。
ほとんどが私有地だったことに驚きました!



仮の話しですが、
現在の所有者様がこの島々を外国に売ったら・・・どうなるんだろう。。。


なんか、怖くないですか?^^;




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タグ:尖閣諸島
posted by ゴン at 21:30 | Comment(8) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

トイレ詰まり

2011.01.17

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最近の関西。
とっても寒いですネ。

そんな先日、雪がちらつく日に入居者様からご連絡を頂きました。
「トイレが詰まって流れにくいのですが・・・」

一番嫌な部類のトラブルです。。。
なぜなら、手間がかかり、臭いから^^;

外注しようかと思いましたが、たまたま時間があったので自分で対応することにしました。


翌日訪問し確認すると、確かに流れが悪い・・・。
ラバーカップ(通称;シュポシュポ?)で何度かジャバジャバやってみましたが、詰まりは解消しません。

仕方なくトイレ本体を外すことにしました。

止水栓をマイナスドライバーで閉にして給水管接続部を外し、便器本体下部の固定ナット四ヶ所を外せば完了。
本体を傾けて内部を確認しました。


・・・

テッシュの固まりと、小さい木のおもちゃが出てきました。
さすがに写真アップは出来ませんが原因がはっきりしてよかったです。


後は、逆手順で復旧です。
あらかじめホームセンターで購入しておいた粘土状のPシール(180円)を新調。

↓Pシール
CA3A0320.JPG


排水管フランジと便器本体の間をシールする粘土状パッキンです。
白色はよく見ますが、黒色ははじめて見ました。


+++

小さいお子様がおられたので犯人は・・・ですね。
結局、入居者様からは今回の復旧費用を頂きませんでした。

お子様が大きくなるまで長く住んで頂ければ嬉しいです^^



posted by ゴン at 22:13 | Comment(10) | 4.大阪マンション1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする