「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ!
前回の続きです。
神戸市の大手企業様所有の売物件。
抵当権の仮登記がたんまりと付いた登記事項証明書でしたが、実は、甲区欄にも過去に変わった登記が記載されてました。
それは、差押と参加差押。
いずれも神戸市が設定していました。
差押は、ほとんどの方がご存知ですよね。
税金滞納等による土地財産の差押です。
差押を受けると、その不動産を勝手に処分できなくなります。
事実上、神戸市所有見たいなものですね。
一方、参加差押とは、既に該当不動産が差押されている場合の手続きです。
参加差押では、差押債権者に対して配当要求が認められます。
また、参加差押された差押が解除された場合、参加差押は、登記がされた時点又は通知書により滞納者に通知された時点のどちらか早い時点で、差押が有ったものとして取り扱われます。
要約すると、
初めて差し押さえるのが「差押」、「差押」財産を再度差し押さえるのが「参加差押」となります。
2番手で差し押さえる時は「参加差押」という事ですね。
ちなみに、この物件の差押と参加差押。
登記された約半年後に抹消されていました。
が、
甲区や乙区から、今現在、この会社様が危険な状態であることを示していると思いました。
この後、V字回復するのか、それとも終わってしまうのか。。。
見ものです^^