先日、大阪簡裁である判決が出ました。
以下はネット記事です。
賃貸住宅の礼金・中途解約時の返還命令2011.4.14
賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。
判決は3月18日付。
原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。
原告は大阪市内の男性(24)。
平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居した。
判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。
契約満了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。
そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。
礼金条項そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。
客付時の広告費が高騰する中、契約未経過期間に応じて礼金を返金する司法判断は家主にとって厳しいですね。
特に、今回のように短期間での退去による礼金返還は痛手が大きいです。
この先、どこまで争われるかわかりませんが注目です。
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