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先日、所有物件に入居申込みがありました。
普通なら、喜ぶべきですが・・・、
「性風俗関連特殊営業」の事務所として使いたいそうです。
分かりにくい文言ですが・・・、どんな形態のお店か類推できますね^^;
この所有物件は第一種住居地域に立地。
性風俗関連特殊営業は、商業地域でしか認められないと思います。
ただし、今回の場合はあくまで「事務所」として賃貸したいとの事。
人(お客さん)の出入りは一切無く、純粋に事務所として使うそうです。
この場合、「事務所」としてみなしても良いのでしょうか?
少なくても、違法になるのであれば家主として加担するのはご法度です。
詳しい方にお聞きしたところ、どんな商売であっても事務所は事務所。
「問題ないのでは」とのご意見でした。
この部屋が埋まれば、この物件も満室。
この時期にありがたい事です。
少し悩みましたが、
「物件内で迷惑等を起こした場合は即退去」の覚書を結ぶ事を条件に承諾する方向で進めようと思っています。
しかし、賃貸物件にも様々な用途があるものです。