犯罪移転収益防止法
皆様ご存知でしょうか?
平成20年3月全面施行となった犯罪による収益の移転防止に関する法律です。
金融機関では10万円を超える現金送金などの際に窓口での本人確認が義務付けられたのは記憶に新しいですね。
犯罪収益移転防止法が適用される事業者。
金融機関、宅地建物取引業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宝石・貴金属等取扱事業者、私設私書箱業者 、電話受付代行業者 、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士だそうです。
つまり、不動産取引も適用になります。
不動産仲介会社様の事務所でポスターをよく見かけます。
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当たり前ですが、仮に、本人確認を拒めば売買契約を締結してもらえません。
疑いがあれば、宅地建物取引業者はその旨を行政庁に届け出る義務もあるそうです。
高額となる不動産売買。
十分すぎるぐらいの確認が必要なんでしょうね。
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