住宅ローンで不動産投資を行う方法

2011.07.11

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ!


友人の1人である星輝さん。
よく関西で合流して四国へ遊びに行ったり、今西社長と談義したりしていました。

2008.9.4 星輝さんと今西社長 不動産談義
http://kansai-gon.seesaa.net/article/393385887.html

2009.9.8 四国を満喫
http://kansai-gon.seesaa.net/article/393386297.html


ここ2年ほど関西に来てないですが、今年はくるのかな?
そんな星輝さんが本を出版されました。


住宅ローンで不動産投資を行う方法 ―自宅は住居付き収益物件を買いなさい




今までの不動産投資本はサラリーマン向けが多かったですよね。
本書では、フリーターや非正規の派遣さんでも住宅ローンを使って収益不動産を買う方法が公開されています。

今までとは切り口の異なる内容。
住宅ローンの奥深さが理解できます^^

特にこれから不動産投資をはじめられる方にはとっても参考になると思います。
お勧めです☆




posted by ゴン at 22:43 | Comment(0) | おすすめ書籍 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

外貨での資産形成

2011.07.12

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ!


不動産賃貸業をはじめて約5年強。
私の資産は、ほとんどが不動産です。
もちろん最低限の預貯金はありますが、そのすべてが日本円。

正確に言えば、
所有不動産も銀行からの融資で購入している物件が多いので、たいした資産はありません^^;


近年、「日本沈没」的なビジネス本が書店をにぎわせていますね。
これら書籍に書かれている最悪のシナリオは、スタグフレーションから始まるハイパーインフレーション
日銀が国債を買い支える事態になれば確実にインフレに突入すると書かれています。


確かに、「国家破綻のリスクは全くない」とは誰も断言できないですよね。

将来の国債暴落に対する肯定説と否定説。
素人の私がここで論じるつもりはありません。

ただ、
わずか数%でも可能性があるのであれば、それに対してリスクヘッジしておくのが成功する投資家だと思います。

実際に一部ヘッジファンドは、近年、日本の長期金利が上昇するシナリオに沿って、スワップションなどの金融派生商品で長期金利が跳ね上がれば大もうけできるポジションを組んでいるようです。


私も少し行動してみよう。
無い頭を使って色々と調べ、本日、一部余剰資金を円から数種類の外貨へシフトさせました。

ギリシャに端を発したイタリアとスペインによる欧州の財政不安再燃でユーロが急落。
米雇用統計の下振れを受けて米景気の先行きに不透明感が広がりドルも急落。
ここ数ヶ月の中では外貨購入のチャンスではと思い投資しました。

もちろん、日本のカントリーリスク対策が目的なので、短期での為替取引はしません。


1998年に起こったロシア危機。
ルーブルが大暴落し国民の多くが一文無しになる中、一握りのニューリッチと言われる人々が誕生しました。
国の財政破綻を予想し行動した人だけがお金持ちになりました。


将来、日本がどうなるかは分かりません。
私自身、もちろん国家破綻はおろかハイパーインフレも望みません。

ただ・・・、
どう転んでも、負ける確立が小さくなるよう、勉強と行動だけは継続しておきたいです。



posted by ゴン at 21:50 | Comment(4) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

敷引き有効判決

2011.07.13

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ!


昨日、不動産賃貸業を行うものにとって、重要な最高裁判決が出ました。

敷引特約訴訟:「有効」 最高裁で2例目

マンションの賃貸借契約で、借り主が退去する際、貸主が敷金から一定金額を取得すると定めた「敷引特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日「原則として特約は有効」と判断し、差し引かれた一部敷金の返還を求めた借り主側敗訴の判決を言い渡した。
3月に第1小法廷が有効と初判断しており、2例目。
元裁判官で学者出身の岡部喜代子裁判官が「特約は無効」と初めて反対意見を述べた。

4人の裁判官による多数意見は第1小法廷の判断同様「借り主が特約の金銭的負担を明確に認識したうえで契約を結び、敷引金が賃料などに比べても高過ぎなければ無効とは言えない」とし、賃料の約3.5倍に相当する敷引金を有効と認定した。
これに対し岡部裁判官は「契約書に敷引金の性質が明示されておらず、借り主の金銭的負担も決して軽いとは言えない」とした。

訴訟では、京都市の借り主が月額17万5000円で借りていたマンションを退去する際、差し引かれた60万円の返還を求めた。
1、2審は「契約時に明確な説明もされておらず、金額も高額過ぎる」などとして無効と判断していた。



1例目の敷引有効判決もブログに書きました。

2011年03月24日 最高裁「敷引」有効判決
http://kansai-gon.seesaa.net/article/393386891.html


敷引制度。
司法判断の方向性は決まってきたようですね。

高すぎなければ、認められる方向のようです。
関西地区でよく採用されている制度なので、家主にとってはうれしいニュース。
ほっとしている家主様も多いのではないでしょうか。

さて、
もう一つの注目裁判である更新料返還請求訴訟

今年6月、長らく続いた更新料訴訟が結審し、最高裁の判決が今週金曜日(7/15)に言い渡されます。
大注目です。



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posted by ゴン at 22:22 | Comment(6) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする