貧困ビジネスにメス

2011.10.07

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


またか・・・と思えるニュースを読みました。


大阪あいりん地区の共同住宅業者 所得隠し
毎日新聞 10月5日(水)配信


大阪市西成区の「あいりん地区」で生活保護受給者が多く住む共同住宅を経営する約20業者に対し、大阪国税局が昨年までの数年間で計約3億円の申告漏れを指摘していたことが分かった。
うち約2億円は所得隠しと認定し、重加算税を含めた追徴課税は計約1億円に上るとみられる。

関係者によると、業者らは宿泊料を実際より過少に申告したり、併設するコインランドリーや系列のゲームセンターの売り上げを除外したりするなどの手口で所得の圧縮を繰り返していたという。

あいりん地区には日雇い労働者が多く集まり、かつては1泊数千円で宿泊できる簡易宿泊所が建ち並んでいた。
しかし長引く不況や労働者の高齢化で生活保護受給者向けの「福祉アパート」に改装するケースが近年目立っている。

大阪市の生活保護受給者は15万1555人(8月現在)で全国の市町村で最多となっている。
中でも西成区は全24区で最も多い3万201人で、あいりん地区では「住民の3人に1人が受給者」(西成区役所)という。
福祉アパートの多くは、単身の住宅扶助費の上限月4万2000円を家賃額に設定しており、国税当局は受給者を狙った「貧困ビジネス」として昨秋から重点調査していた。



なんとなくそういった業者があるのかも・・・、
とは思っていましたが、やっぱりと言った感じですね。

ニュースによると、
生活保護の不正受給も後を絶ちません。

大阪市は生活保護世帯が多すぎます。
市の会計を圧迫する現状は異常だと言わざるを得ないですよね。


補助が必要な人には生活保護で助けるのは絶対。
でも貧困ビジネスに甘い汁を求めて群がる人々は許せないです。

本当に困っている人の為の制度であってほしいですね。



posted by ゴン at 19:32 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

電柱敷地料

2011.10.09

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敷地内に電柱がある物件。
たまに見かけますよね。

自らだけが使用する電柱以外に、他世帯にも利用されている電柱もあります。
他世帯にも利用されている電柱の場合、電柱敷地料がもらえるのをご存知でしょうか。
(自らだけが使用する電柱は対象外)


電柱敷地料とは、
私有地に電柱を設置する際、土地所有者に支払う敷地借用料金の事です。
宅地の場合1500円/年が一般的ですが、地目によっては電柱敷地料が変わるようです。


(九州電力の場合)

田:  1870円/年
畑:  1730円/年
山林: 215円/年


地目別敷地料は電力会社によって異なっているかもですね。
ちなみに、電力会社が所有する電力柱以外に、電話会社が所有する電話柱もあります。
当然ですが、この場合も電話会社から敷地料が貰えます。


先日購入した大阪戸建1号。
敷地内に、他世帯にも供給している電柱が1本あります。
現在、前所有者様から名義変更申請中です。

電柱敷地料は、売買時の重要事項説明書で抜けていることが多いです。
実は・・・、今回がそうでした^^;

微々たる収入ですが、権利はきっちりと行使したいですね。
忘れず確認が必要です^^



タグ:電柱使用料
posted by ゴン at 22:15 | Comment(0) | 12.大阪戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

騒音トラブルに司法書士?

2011.10.10

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


なんかいまいちスッキリしない記事です。

近所の騒音に「賃料分の生活環境保障されてない」と主張せよ
週刊ポスト2011年10月14日号


ご近所トラブルの中でも多いのが「騒音」。
ストレスが溜まるものだが、いかにして対処すべきなのか。
賃貸マンションに住む会社員のGさん(32)のケースを見てみよう。

彼女は、上の階からの騒音に悩まされていた。
育ち盛りの子供が2、3人いるのか、毎日ドタバタと跳ねる音が響いてくる。
越してきてまだ数か月なので、すぐに引っ越しをする金銭的余裕はない。

騒音を出している相手に直接クレームをつけたいが、それでは近所付き合いが気まずくなってしまうし、相手の性格次第では逆切れされて大きなトラブルに発展しかねない。こうした身の回りの些細なトラブル、しかし解決が意外と難しいトラブルが起きた場合も行政書士の出番だ。

「大家、あるいは不動産業者、管理会社に『賃料に見合った生活環境が保障されていない。その分を返済せよ』と求める内容証明を送ります。
個人を相手に内容証明を出すと感情的になられて問題がこじれてしまう可能性もありますが、会社相手だとこちらの思うような対応を引き出しやすいんです」(行政書士・中谷彰吾氏)

とはいえ、育ち盛りの子供を静かにさせることは難しく、騒音がやまないこともある。
どうしても我慢ができず、引っ越すことにした場合、行政書士に依頼して引っ越し代金を大家、あるいは不動産業者、管理会社に請求するという方法もある。



なんか寂しい対応だと思います。
確かに子供の足音をやめさせるのは中々難しいとは思いますが、まずは、管理会社に相談。
場合によっては、当事者同士の話し合いではと思ってしまいます。

それがいきなりの内容証明。

マンションやアパートは、字のごとく共同住宅
共同なわけですから、ある程度生活音が聞こえるのはやむをえません。
客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り、各々が受忍義務を持ちます。

もし、受忍限度を超えた場合、まずは話し合いだと思います。
内容証明は最後の手段だと思うのですが。。。

どう思われますか?



posted by ゴン at 21:44 | Comment(11) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする