数年前。
物件購入時に、自動販売機を使って消費税還付を受けるスキームが数多く行われましたよね。
当時、一般紙にまで取り上げられ、あたかも脱税スキームのように報道されました。
当然ですが合法節税スキーム。
私自身も過去に消費税還付を受けましたが、平成22年の税制改正によってほぼ不可能に。
2010.1.11 「消費税還付の行く末」
ところが最近、
「まだ消費税還付はできますよ」とあちこちでセミナー等が行われています。
どんなスキームなんだろう。。。
貧乏性の私は、自分で調べてみました。
国税庁HPに「消費税法改正のお知らせ」が載っています。
↓↓↓
消費税法改正のお知らせ(抜粋)平成22年4月税務署
課税事業者選択届出書し、平成22年4月1日以降開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、
かつ、
その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を行うと、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
・免税業者となることは出来ません
・また簡易課税制度を利用して申告する事も出来ません
つまり、ここに書かれている規定に当てはまらなければ消費税還付が可能。
ただ・・・、それだけの事です^^
商売にしてられる方もおられるので、具体的には書きません。
最大のヒント。
「初日から2年を経過する日までの間」の規定に当てはまらない様にすればよいと言うことです。
前もって準備しておけば、消費税還付は十分可能ですね。
「税金を熟知する者がアパート経営を制す」と言うことなのでしょう。
日々勉強です^^
タグ:消費税還付