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法人税対策で人気のあった「法人向けガン保険」での節税。
私の不動産管理法人でも約2年前から加入しています。
支払ったがん保険料は、全額が会社経費となり、数百万円単位での利益圧縮が可能でした。
ところが、かなり優遇されていたガン保険に国税のメスが入るようです。
平成24年2月末、国税庁は終身がん保険に関するパブリックコメント募集を発表しました。
国税庁 意見募集サイト
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0
ポイントは以下の通り。
「支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産計上し、残額については損金の額に算入する。ただし、平成○年○月○日前の契約に係る「がん保険」の保険料については、なお従前の例による。この新たな法令解釈通達による取扱いは、平成○年○月○日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用。」
↓
「○」に入る適用日がいつになるかが注目されます。
パブリックコメントの募集は3/29まで。
3/30以降に何らかの通達が出ると思われます。
これらを見越して、今月中の加入駆け込みが殺到しているようですが、
上記の適用日が例えば「平成24年1月1日以降」という可能性もゼロではあいません。
3月末までに新たな契約検討をする場合、最悪のケースとして全損処理ではなく半損処理になる可能性がある事も十分認識が必要です。
ガン保険の入院日額上限は、同一会社で6万円まで。
私は、既にほぼこの上限額に達しているので、別の外資系生命保険会社で2本目のガン保険加入を検討しています。
ガン保険で蓄財する簿外資産。
将来の大規模修繕費用に充てたいと思います。