「借地借家法」
家主なら避けて通れない法律です。
以前、こんなニュースがありました。
借地立ち退き期限の直前、80代姉妹自殺か 大阪・大東2010年02月20日 朝日新聞
20日午前6時50分ごろ、大阪府大東市中垣内7丁目の住宅の庭で人が焼けている、と付近の住民から110番通報があった。
大阪府警四條畷署員が駆けつけたところ、2人の焼死体を発見した。
同署は、この家に住んでいた80代の姉妹が焼身自殺を図ったとみて身元の確認を進めている。
住宅は借地で、姉妹は22日を期限に立ち退きを求められていたという。
(中略)
府警によると、住宅は木造平屋建て。
土地は近くの住人が所有し、姉妹が数十年にわたって借りていたが、ここ10年以上、土地代を滞納していたという。
22日までに退去するよう土地所有者から求められていたといい、同署は、近所の人から「姉妹の1人から『もう近々、出て行かなあかん』という話を聞いた」との証言があったとしている。
土地の所有者の家族によると、通路を造るため、道路に面している土地の一部から立ち退いてもらおうとしたら、拒否されたため、やむなく土地全体からの立ち退きを求めて裁判を起こした。
立ち退かなければ22日に裁判所が強制執行することになっていたという。(以下省略)
恐れずに書くと、
痛ましい話しではありますが、同情の余地は無いと思います。
10年以上滞納され悩まされたあげくの身勝手な自殺で事故物件に。。。
地主から見れば、何も悪くないのに踏んだり蹴ったりだったのではないでしょうか。
長期間滞納されても追い出せない。
賃借人が「弱者」で賃貸人が「強人(≒悪人?)」というのが借地借家法の基本。
結果、借地借家法を盾に賃借人が強い権利を求めるから、賃貸人はその担保に連帯保証人や家賃保証会社への加入を義務付ける。
仮に対等な法律だったなら・・・、
家主側はある程度悪意ある基準を超えたらすぐ追い出せる代わりに、善良な借主様にとっては、貸主側から家賃保証加入義務等の負担を求められず長期間低コストで住める、という考え方は成り立たないのでしょうか。
家主側からの身勝手な考え方なんでしょうかね。
「衣食住」
人間はみな十分な生活水準を持つ権利(生存権)を持っています。
だからといって、
・服がないと凍え死ぬからと万引きを容認するのか?
・食べないと死ぬからと無銭飲食を容認するのか?
・お金がないからと長期間の家賃滞納を容認するのか?
国による弱者へのセーフティネットは必須ですが、事の本質が異なると思います。
きっと、いろんな意見があるんでしょうね。