携帯基地局の設置依頼

2012.06.27

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


大手携帯電話会社の代理店様より、大阪マンション2号の屋上に基地局を設置検討頂けないかと申し出がありました。

代理店担当者様のお話しによると、

「大阪マンション2号を中心に、半径1kmほどの地域の容量が限界になっている。携帯電話会社から、大阪マンション2号に基地局が設置出来ないか所有者様と交渉して欲しい、との依頼を受けご連絡しました」との事。


当方の所有物件では、大阪マンション1号の屋上にアンテナを設置済み。
この時は、当方から逆営業を掛けてアンテナ設置が実現しました。
今回は、携帯電話会社さんからのピンポイント営業。

しかし、大阪マンション2号の屋上では、
太陽光発電システムの検討を進めています。
屋上活用をどうするか、アンテナ設置の条件提示を受けてから判断したいと思います。



ところで「携帯電話基地局」


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以前から電磁波の問題が取りざたされています。

平成22年には鎌倉市で、携帯電話等中継基地局の設置に関する条例が施行されました。
鎌倉市で携帯電話等基地局を設置する場合、事前に住民説明を行う事が通信事業者に義務付けられています。

それだけ、電磁波に対する住民の不安は大きいのでしょう。
電磁波の健康リスクについて、世界保健機関(WHO)を中心に現在、調査が進められており、2013年頃に調査結果を公表すると発表しています。
調査結果次第では、世界中の基地局が問題となり、改善対策が必要になるかもしれません。


今や世界中の多くの人が利用する携帯電話。
携帯基地局も無くてはならない存在です。

基地局を設置する事で所有者の収益は上がりますが、健康被害があるとすれば大問題。
どのような調査結果になるか注目です。



posted by ゴン at 20:00 | Comment(4) | 14.大阪マンション2号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

売買契約完了「奈良戸建1号」

2012.06.28

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


急遽でしたが・・・、
新たな物件を買うことになりました。
既に売買契約を完了しています。

当初、買うつもりはあまり無かったのですが、せっかく物件紹介を頂いたので一応現地を確認しました。
事前調査していたよりは好印象な物件。
価格によっては面白そうと判断し、売却希望価格の約40%OFFなら考えますと回答しました。

仲介会社担当者様。
「かなり厳しいですが売主様に一応は聞いてみましょう。。。」
と元気の無い返事でした。

その場で買付証明書を書き、期待せず待っていたところ、即日、売主様からOKのご回答を頂きました。

ここまでくれば時間勝負。
仲介業者様の定休日を挟んで翌日、速攻で売買契約を締結。
見学から契約完了まで2日間の出来事でした。


今回の物件は奈良県下にあり、駅近の築30年弱一戸建。
掘込駐車場+2階建4DKの3階建です。
条件がありますが再建築も可能。

現在の土地建物所有者は既に他界された方の名義。
相続による処分売物件との事でした。
大幅な指値が通った大きな理由でしょう。


相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままでは当然売却が出来ません。
なので、相続登記が引渡日までに完了しない場合は白紙解除となる特約付きです。
仲介会社担当者様によると法定相続人全員の承諾は得ているとの事ですが、全く油断出来ません。


一戸建購入は、最近売却した大阪戸建1号以来2軒目。

「奈良戸建1号」
無事引渡を受けたら、広めの掘込駐車場をうまく生かしてリフォームしたいと思います^^



posted by ゴン at 22:00 | Comment(2) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

これが国税局の税務調査だ

2012.06.29

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


先日、遺産相続手続きの件をブログに書きました。

2012.6.24 「遺産相続手続きのお値段」



ちょうど、相続税に関する税務調査の記事をネットで見ました。


相続増税がやってくる!――これが国税局の税務調査だ、悪質なら重加算税も
東洋経済オンライン 6月28日(木)配信 一部抜粋



相続・贈与税の場合、税務調査の時期は、申告書を提出した年の秋か、翌年の秋が多いという。
税務調査にあたっては、いきなり税務調査官が来るわけではない。
まずは『申告内容のお尋ね』という文書が、税務署から納税者に送られる。
その後、納税者の申告を手がけた税理士の事務所に連絡があり、日程調整したうえで行われるのが普通だ。
調査官は通常2人。
対して調査を受ける方は、相続人(納税者)の代表1人と、税理士が立ち会う。

午前中は「ヒアリング」がメイン。
仕事や家族関係、趣味、健康状態なども聞いてくる。
さりげない世間話のようだが、例えば、被相続人(親)が入院していたら、誰が看病し、誰がその間の金銭の管理をしていたか、などを探り出す。

そして午後は「現物確認」だ。
通帳や印鑑、土地の権利証などを確認する。
それらの金額と、申告書に記載された数字が合っているか。
金庫に保管していたら、その金庫のある場所までたいてい見に来る。
印鑑なら誰のものか、どの銀行かの前に、まず朱肉をつけないで押し、その印鑑がどれくらい使われているかから、もうチェックしているのである。

税務調査官には、質問検査権という、国税通則法に規定された権限を与えられている。
根拠となる法律がちゃんとあり、いわば国家権力を背負っているのと同じと言える。


■注意すべきは“名義預金” 悪質なら35%の重加算税

相続税の税務調査に際し、調査官にとっての最大のポイントは、ズバリ「預金」だ。

「特に注意したいのは“名義預金”」(大手税理士法人のある税理士)。
親が相続財産を少しでも少なく見せようとする場合、預金を分散して、名義のみ子や孫に変える。
ところが通帳や印鑑は親が保管している、というケースだ。

調査官は税務調査に入る前に、財産状況を入念に下調べして来る。
金融機関向けにも調べる権限があり、それも数年分をチェックし、少しでも不自然な事象が見られれば、見逃さない。 
例えば、500万円の定期預金が満期を迎えて下ろされていたり、途中で解約されていたりしたら、そのカネがどこに行ったのか。
銀行では通帳や伝票を10年間保存しており、調査官は印影や筆跡まで調べているのだ。
つじつまの合わない説明をすれば、矛盾点を鋭く突いてくる。
(以下省略)



私の所にも、約2年前に税務調査がありました。

2010.10.17 「税務調査完結編」



>午前中は「ヒアリング」がメイン。そして午後は「現物確認」だ。

私の場合もまさにそんな流れでした。

結局、正確に申告していれば全く恐れるに足らず。
ブログにも堂々と書けます。

法人ガン保険等で合法的に簿外資産を形成しつつ、たくさん稼いで税金もどんどん納めて自由なお金を増やしていく。
手元資金を膨らませて不動産賃貸業を安定化させていくのが当面の目標です^^



posted by ゴン at 22:35 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする