「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ
先日の関西大家の会。
参加された方の中で複数人から最近1棟物件を売却(もしくは売却活動中)との話しを聞きました。
・表面利回り10%で買った物件を8%で売却
・表面利回り14%で買った物件を10%で売却活動中
等々
売価された方は約1000万円の売却益だったとか。
最近は1億円以下で融資の付きやすい売物件が枯れていると仲介会社様から聞きます。
戸建やファミリー区分は、実需の方に資産売却する事で売却益が出やすくなりますが、最近は1棟物を資産売却しても売却益が出ることが多い市況のようですね。
こういった売却行為。
「業」に当たるのか当たらないのかがいつも議論されます。
私も宅建業者様を含む様々な方にお聞きしましたが、明確な基準は得られませんでした。
一般的に言われる「業」の判断基準は下記でしょうか。
@ 取引の対象者不特定多数を対象に取引を行なうものは事業性が高く、特定間取引の関係は事業性が低い。
(注)特定とは、親族間、隣接する土地所有者間等
A 取引の目的利益目的は事業性が高く、換金目的とするものは事業性が低い。
(注)換金例としては、相続税等の納税、住み替え処分等
B 取得の経緯転売目的は事業性が高く、自己使用目的は事業性が低い。
C 取引の態様自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
D 取引の反復継続性反復継続的取引は事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。
(注)反復継続性は、現在の状況以外に過去の行為並びに将来の行為の予定も含めて判断
宅地建物取引業法の第一条には以下の条文が書かれています。
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
不動産投資も、最近「出口戦略」がもてはやされ投資家の売却活動が一般的になってきました。
第一条の精神を守りつつ、様々な意見を集約した結果、下記の解釈でどう?と
勝手に考えました。
「転売目的でなくインカムゲイン目的で取得した収益用宅地建物を、ある一定期間保有後、宅建業者に現況のまま(売却するために新たに増改築しない)で媒介依頼をして売却する行為は宅建業に該当しない」ある一定期間保有というのが、2年なのか3年なのか、はたまた5年なのか。
また買ったは良いが、緊急に換金が必要な場合もあるでしょう。
様々な議論があるとは思います、、、
または、
不特定多数の人に対して反復継続して取引を行うと「業」にあたるので、これを逆手に取って、特定の人にだけ資産売却をすることは「業」に該当しません。
宅建主任者の試験を受けられた方は、過去何度か試験問題になっているのでご存知でしょう。
宅地建物取引業法って奥が深いです^^
もう少し続きます。