最近問題になっている生活保護制度。
我々不動産賃貸業にとって、これに関する興味を引くニュースです。
不動産選びでアドバイザー制度=生活保護受給者の入居支援―厚労省時事通信 9月4日(火)配信
厚生労働省は3日、生活保護受給者の居住環境を向上させるため、不動産の物件選びや入居後のトラブル対応について助言するアドバイザー制度を創設する方針を固めた。
2013年度予算概算要求に関連経費を盛り込む。
生活保護受給者の住居をめぐっては、不当に高い家賃を保護費から天引きする「無料低額宿泊所」が社会問題化したほか、今年5月には東京都板橋区の簡易宿泊所で火災が発生し、入居中の受給者が死亡する事故が起きた。
また、路上生活者が保護決定後にアパートなどを借りた場合、1人で不動産業者と交渉することに慣れておらず、不利な条件で賃貸契約を結んでしまうといったケースも生じている。
さらに初めから受給者の入居を断る大家もいるという。
アドバイザー事業は自治体が実施し、同省が関連費用を助成する。
具体的には、自治体から委託されたNPOなどの民間団体職員が受給者に同行。
物件選びや家賃交渉のほか、受給者の入居を渋る業者や大家に対し、
(1)近隣トラブルが起きた際はアドバイザーが対応する
(2)住宅扶助が支給されるため家賃滞納の可能性が低い
―ことなどを説明して理解を求める。
家主にとってメリットなのかデメリットなのか。。。
表向きは、厚労省自身が受給者に対して入居を渋る貸主に対し、バックアップする旨の記事。
しかし、気になるのは記事中にある「家賃交渉」の文字。
受給者サポートを全面に出しながら、実際には、国による家賃交渉(不当に高い家賃で受給者と契約する貧困ビジネス撲滅)が本当の目的ではないでしょうか。
大阪の場合、相場3万円前後の部屋に生活保護上限の4.2万円に設定して受給者ばかりを入居させている収益物件が数多くあります。
こういったスキームの監視を目的にしているように思えてなりません。
(個人的には大家の立場で考えても、当然行われるべきだと思います。)
来年度からの運用がどのように行われるのか注目ですね。
タグ:生活保護