根抵当権設定登記完了と買付

2012.10.21

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


手続きをしていた根抵当権設定登記。



2012年10月06日「日本政策金融公庫の非課税措置」


先日、無事登記手続きが完了し、日本政策金融公庫さんから振込がありました。
今回希望した融資額は極度額の約半分。

 ※極度額とは、根抵当権の行使額を限定するための限度額


残りは、何か必要資金が発生した時に活用したいと思います。



+++

で・・・、
融資を受けたからではありませんが、1棟物に買付を入れました。

最近はほとんど物件調査をしていませんでしたが、資料を見て「これは!」と思いすぐに現地調査。
建物維持費がほとんど掛からす、数年前に数千万円という巨額の大規模修繕を実施済み。
高級感とかオシャレ感とかはありませんが、収益を長く生んでくれそうな「おたふく物件」。

物件紹介を受けてから、すぐ取引金融機関へ物件評価を打診。
数日後、売値を超える評価額が出たので買付を入れました。


今回の物件は、レインズ情報ではなく金融機関経由の情報。
最近、各金融機関が「相続や遺言の無料相談」ってやっていますよね。
そこに寄せられた相談から出てきた物件情報です。

しかし、買付は転売業者様との競争。
買付の順番というより、買える人と契約といった感じです。

現金買いされると負けますが、当方は保有目的なので、買付価格は転売業者様の少し上を提示できると思います。
どうなるか。。。



posted by ゴン at 21:00 | Comment(0) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

畳のサイズが東に行くほど小さくなる理由

2012.10.22

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畳の規格って何種類かありますよね。
京間から東に行くにしたがって小さくなる畳規格。
その答えが新聞に載っていました。


家康のせい? 畳のサイズ、東に行くほど小さい理由
日本経済新聞大阪夕刊いまドキ関西2012年10月17日付より抜粋


畳は平安時代から座具や寝具として重宝されてきた。
最初は板の間の一部に敷く「置き畳」で、貴族の位によって、大きさや厚さが異なったという。
畳を部屋中に敷き詰めるようになったのは書院造りの建築が普及した鎌倉時代以降。
6尺3寸(191センチ)×3尺1寸5分(95.5センチ)の京間が現れた。

では江戸間の由来は?
「江戸に幕府を開いた徳川家康が検地の際、より多く年貢米を取り立てるため、1間(けん)の長さを豊臣秀吉の時代より短くしたためと聞いたことがあります」


1間の長さは明治期に尺貫法で6尺で統一されたが、それまで「地域や時代によって為政者の政策が反映され、ばらばらでした」

秀吉による太閤検地までは1間=6尺5寸だったが、秀吉はそれを縮めて6尺3寸で検地し、江戸幕府はさらに6尺に縮めた。
このため、地域ごとに畳のサイズに違いが生じたのだという。


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■建築方法の違いが理由?

一方、「住宅の建築方法の違いが畳の違いを生んだ」との説もある。
関西では畳に合わせて柱を立てる「畳割り」という方法が一般的だ。
それに対し、短期間で人口が増えて住宅への需要が急増した江戸では効率化のため、柱の中心と中心の間隔を1間(6尺)とする「柱割り」が主流になり、このため江戸間の畳は柱の太さの分だけ1間より小さくなったのだという。

東京の畳店「湊屋 加藤畳店」14代目、加藤丈幸さん(48)は「住宅ごとに部屋の広さを測り、微妙なサイズを調節するのが江戸間です。『京間は大工の腕の見せどころ、江戸間は畳屋の腕の見せどころ』と父から厳しく仕込まれました」と話す。




賃貸物件の募集資料では広さを表す単位として「畳」ではなく「帖」がよく使われます。

「1坪=2帖」
なので1帖は1.65平方メートルとなります。

規格の異なる「畳」よりも正確。
といっても、適当な?仲介様は見た目で「広さ○帖」ってうたっているようにも思いますが^^;

畳の大きさにも歴史あり。
面白いです。



タグ:たたみ
posted by ゴン at 23:59 | Comment(4) | 商品 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

競売で買った土地が存在しなかった?

2012.10.23

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競売で土地を落札し所有権移転登記も済ませたのに、その土地が実は存在しなかった!?
そんな嘘のような本当の話が福岡でありました。

落札者は当然無効を訴え裁判に。
その判決が今年6月、福岡地裁でありました。


<原告と被告>

原告:株式会社A代表取締役X
被告:福岡地方裁判所執行官B(現況調査を担当)と書記官D(物件明細書を担当)
  

<請求の趣旨>

1 被告は原告に対し、73万円及び民法所定の年5分の割合による金員を支払え
2 仮執行宣言


<事案の概要>

1 原告は、本件入札に参加し、許可決定を受け代金73万円を納付
2 競売による売却を原因として、原告に対する所有権移転登記手続が完了
3 ところがその後、該当土地が隣地と重複し存在しないことを株式会社A代表取締役Xが法務局に申告
4 法務局が該当土地の表題部登記が重複していたとして抹消
5 現況調査を行った執行官等の過失を原因とする国家賠償を求めたのが本件訴訟である


<争点及び争点に対する当事者の主張>

原告は、よく調べないで存在するものとして競売に付したことに過失があると主張。
被告は、可能な限りの調査は尽くしており過失はないと主張。


<判決>

1 原告の請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする



裁判所は、執行官に過失はないとして請求を棄却しました。

これだけ読んだら、原告が余りにもかわいそう。。。
と思いますが、この話には続きがあります。

裁判で重複していたとされる隣地部分。
所有者はなんと「株式会社A」

株式会社A代表取締役Xの土地と株式会社Aの土地が重複していたと言うことになります。
2つの土地を足せば面積は結局一緒。
登記校正に過ぎないと判断されたようです。


この事案に悪意があったのかは断定できませんが・・・、
競売3点セットだけを鵜呑みに入札するのは危険だなと改めて思わせる事件です。


上記ストーリーは簡略化しています。

詳細はこちらをどうぞ

平成24年6月19日 福岡地裁判決



posted by ゴン at 22:20 | Comment(0) | 競売 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする