附則5項道路

2012.12.10



先日、売物件を調査していました。
接道を見ると、幅員約3m

公道と聞いていたので「2項道路」かな?、と思いきや「附則5項道路」でした。


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附則5項道路とは、
「建築基準法ができた昭和25年以前の法律である市街地建築物法で指定された幅4m以上の建築線は、現在の建基法第42条第1項第5号による道路位置指定があったものとみなす」
という規定に基づく道路(昭和25年建築基準法付則第5項)。



セットバックが必要であることは、「2項道路」も「附則5項道路」も同じ。
大きな違いは、道路中心線の決め方

2項道路の中心線は、原則とし利害関係者で協議して確定。
中心線の位置が確定したら、現地に中心線を明確に残すための「中心杭」を無償支給する市町村もあるとか。

一方、附則5項道路。
行政が元々管理していた道路なので、道路中心線を行政が示すことができる道路。
争いごとも基本的に起こらないのでしょう。


宅建試験である程度勉強していたとしても、知識を蓄えるにはやはり実践が一番ですね。
物件調査すると毎回勉強になります。


posted by ゴン at 17:40 | Comment(2) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

リノベされたゴージャステラス

2012.12.11

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


お仲間大家さんがリノベーションしたテラスハウスを拝見してきました。

テラスハウスのリノベーション。
室内を表面改装をして・・・と想像していたのですが、その想像が打ち砕かれるゴージャステラスでした。


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1000番台クロスで固められた室内。



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全てヤフオクで購入したという照明の数々。



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厚さの異なる角材を貼って凹凸壁を表現したTVコーナー。
これ、オーナーさんが1日半掛けて貼られたとか。



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店舗のようなトイレ。



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室内全体で埋込照明が多用されていました。
しかし、埋込照明の電球は一種類でなく、場所によってスポットを採用したり広角を採用したり。
室内に陰影を効果的に作り込み、照明効果を大いに感じることが出来ました。
「ライティング技術」って奥が深いです。

オーナーさんのこだわりが随所に感じられる収益物件。
参考になる箇所が数え切れないぐらいある楽しい見学でした^^



posted by ゴン at 22:46 | Comment(4) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

火災報知器の選び方

2012.12.12

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


消防法及び火災予防条例の改正による火災警報器の設置義務化。
皆さんもうご存知ですよね^^

知っているようで意外と忘れがちな設置基準。
改めてまとめてみました。



戸建、集合住宅など、寝室に使用する部屋がある全ての建物が対象。
火災報知器には、「煙式」と「熱式」があります。



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今回の改正では、原則として「煙式」の設置が義務化されています。

煙は、火災の初期段階で発生。
「煙式」であれば、火災の初期段階で警報を発することができるのが理由です。

市町村によって設置場所の基準は異なりますが、居室・寝室・階段・廊下などに煙式を設置を求めている場合が多いようです。

一方、「熱式」はキッチンで使用します。
調理の際に煙が生じる場合があり、「煙式」では誤作動の可能性があるため、「熱式」を採用するのが一般的です。
一部市町村では、キッチンにも設置義務を求めています。

所有物件の最寄り市町村で設置基準の確認が必要ですね^^



ところで、先日見学した築30年前後の物件で見かけた火災検知器。



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Bカップ?の古い火災検知器を見ました。
セクシー?

「煙式」なのか「熱式」なのか、、、、
誰かが食いつくのか、誰も食いつかないか。。。

どっちでも良いですね。
あはは^^



タグ:火災報知器
posted by ゴン at 21:50 | Comment(6) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする