先日、売物件を調査していました。
接道を見ると、幅員約3m。
公道と聞いていたので「2項道路」かな?、と思いきや「附則5項道路」でした。
附則5項道路とは、
「建築基準法ができた昭和25年以前の法律である市街地建築物法で指定された幅4m以上の建築線は、現在の建基法第42条第1項第5号による道路位置指定があったものとみなす」
という規定に基づく道路(昭和25年建築基準法付則第5項)。
セットバックが必要であることは、「2項道路」も「附則5項道路」も同じ。
大きな違いは、道路中心線の決め方。
2項道路の中心線は、原則とし利害関係者で協議して確定。
中心線の位置が確定したら、現地に中心線を明確に残すための「中心杭」を無償支給する市町村もあるとか。
一方、附則5項道路。
行政が元々管理していた道路なので、道路中心線を行政が示すことができる道路。
争いごとも基本的に起こらないのでしょう。
宅建試験である程度勉強していたとしても、知識を蓄えるにはやはり実践が一番ですね。
物件調査すると毎回勉強になります。
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