平成25年度税制改正

2013.02.07



平成25年度の税制改正が見えてきましたね。
不動産賃貸業に関連しそうなものを中心に抜粋してみました。



<所得税>

@所得税最高税率が45%に見直し
 課税所得4000万円超の税率が45%に。
 平成27年分以後の所得税から適用。



<相続税>

@小規模宅地等の特例見直し
 適用対象面積を240平方メートルから330平方メートルに拡充



<法人税>

@交際費等の損金不算入制度を見直し
 中小企業の損金算入特例について、定額控除限度額を600万円から800万円に引き上げ。
 さらに、定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)を廃止



<その他>

@自動車取得税を廃止
 消費税10%の時点で廃止。

A自動車重量税を見直し
 エコカー減税を恒久化すると同時に環境性能等に応じた課税を実施。

B延滞税が軽減
 平成26年1月1日以後の期間から適用。
 延滞期間が2か月以内の場合は、現行の年4.3%から年3〜4%に、
 2か月超の場合は年14.6%から年9.3〜10.3%に、それぞれ下げる。

C受領書の印紙税
 受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには印紙税を課さない(非課税)。
 平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用。




中小企業法人の交際費、遊ぶ人にとってはインパクトありますね。
真面目な私には全く関係ありませんが(キッパリ)


税金面では、延滞税の軽減。
不動産賃貸業の場合、賃貸借契約書で入金が遅れた場合に14.6%の延滞税を課すと定めることが多いと思います。
これは、消費者契約法が上限を14.6%に定めているからです。
14.6%を超える部分は法律上無効
事業用物件や借主が法人の場合は14.6%以上も可能ですが、、、

今回の延滞税軽減(国税通則法)に合わせ、消費者契約法も改正されるのかが注目ですね。


受領書に貼る収入印紙。
3万円〜100万円の領収書には200円の収入印紙を貼ります(3万円未満は非課税)が、非課税枠が5万円未満に拡充されるということです。



不動産賃貸業は税金と密接に関わっています。
税制改正には常にアンテナをはっておく必要があると思います。



posted by ゴン at 18:30 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

三次元方程式的な交通標識

2013.02.08



不動産賃貸業を自主管理していると車の運転は必須ですよね。
もちろん私も車を使っています。

ちょっと面白い記事を読みました。


<千葉県警>交通違反取り締まりでミス 16人に反則切符
毎日新聞 2月8日(金)配信


千葉県警が交通違反取り締まりの際、二輪車が通行可能な交通標識を通行禁止と勘違いしたり、一時停止の標識撤去に気付かなかったりして、通行禁止や一時停止違反で計16人に交通反則切符(青切符)を交付していたことが分かった。

県警によると、二輪車通行可能な交通標識を勘違いしたのは、船橋市のJR船橋駅前の一方通行の市道。
朝夕は進入禁止時間があるが、バイクなどは常に通行可能で、一方通行規制もなかった。

ところが、現場の標識は、通行禁止や一方通行を示す三つの表示に、自動車や二輪車などの除外車両を示す「除く」の文字が3カ所に入るなど一目で規制内容を把握しにくい。
昨年1月17日夕に取り締まった船橋署員12人は、二輪車も通行禁止と思い込み、バイクで通った9人に青切符を交付。
同署は同日中に謝罪し、青切符を回収した。

抜け道の市道は時間帯規制を無視する車も少なくなく、標識を見上げていた近くの無職女性(73)は「何時にどの車両が通れるかさっぱり分からない」と話していた。

(以下省略)



問題の標識がこれ



001.jpg



たっ、確かに分かりにくい。。。

結局、何時に通ることが出来るのか。
車で通りかかって、この標識を一瞬で判断できるのはIQの高い人しか無理です。


千葉県警は「同じことがないよう指導を徹底する」と話していましたが、
先にこの標識をどうにかした方がよい、と思うのは私だけでは無いはず^^;



posted by ゴン at 18:30 | Comment(2) | 車・キャンピングカー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

1階がほぼ埋まる

2013.02.09



札幌マンション。
1階がほぼ埋まったようです。
1Fの空室が埋まったお話しなら喜ぶべきですが、1Fは現在満室。
(はい、もちろん自慢です。)

ちなみに2F以上で空室あり。。。
まったく自慢できません。あはは。



今回は、ユキのお話

今年の札幌はかなり雪が多いです。
当方のマンション裏側はこの状態。



画像 003.jpg



すでに、1F腰窓の半分以上の高さまで雪で埋まっています。
これだけなら良いのですが、ガラスが割れてしまいました。



画像 009.jpg



落雪時の衝撃なのかな。
すぐ取り替えましたが、入居者様、寒かっただろうな〜と思います。

また、ほぼ同時期に屋根からの落雪で入居者様の車が一部破損
毎年、雪に関する様々なトラブルが発生します。

火災保険のありがたみを実感する時期でもあったりします。
雪のリスク対策は、施設賠償責任保険等への加入が必須。
事故が発生しても補償してもらうことで賃貸経営への影響を最小限に出来ます^^


しかし、春が待ち遠しいですネ。



posted by ゴン at 19:00 | Comment(0) | 1.札幌マンション1(A)号・2(B)号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする