「家賃は払います 更新料は払いません 敷金は返してください」
2013.05.15
不動産投資関連の本。
最近、増えましたよね。
本屋さんに行ったら「不動産投資」の専用戸棚を見かけることが増えました。
先日、こんな本を見かけました。
↓
タイトル 「家賃は払います! 更新料は払いません!! 敷金は返してください!!! 」
「はあっ?」って感じです^^;
もちろん、立ち読みしました。
(立ち読みで十分です)
本書の内容は2点。
@法定更新で、更新料も更新手数料も払わない
A敷金はとりあえず預けてあるお金だから、全額返してもらう
賃貸・引っ越しアドバイザーの肩書き。
読んだら矛盾だらけ。。。
家主としての立場を差し置いても「ちょっとな〜」と思う内容が書いてありました。
こんな本があるから悪質入居者が増えるのでは?って思ってしまいます。
ただ、本書の発売日は2010年9月。
更新料有効の最高裁判決がまだ出ておらず、消費者契約法が過剰に叫ばれていた時期。
今の流れとはかなり異なります。
これからの賃貸経営。
貸主と借主の信頼関係が一番重要だと思います。
貸主、借主それぞれの利害関係だけが一人歩きする事が無い様、肝に銘じないとですね。
ダイノックシートの新しい活用方法?
2013.05.17
「ダイノック」「リアテック」
これらシートはリフォーム等の内装工事でよく使われますよね。
・浴室壁のアクセント
・キッチン扉の補修
・ドア表面の補修
・エントランス廻りのバシューアップ
等々。
活用範囲は多岐に渡ります。
先日、ある大家さんが購入された収益物件で新たな活用方法を見かけました。
↓
瞬間湯沸かし器にダイノック!!
前所有者(もしくは借主)さんによるリフォームなんだとか。
操作ボタンや通気口もきれいに貼られていました。
これ・・・、
対費用効果あるんでしょうか!?^^;
アクセントになっていると言えば言えなくも無いですが。。。
発想に度肝を抜かれました。
「建物の種類」変更登記
2013.05.18
今年3月に購入した大阪マンション3号。
購入時に売主様と約束を交わしていました。
それは、現況にあわせて建物の種類変更登記をしたいのでその費用を出してもらうこと。
不動産登記法の規定。
変更があった日から一ヶ月以内に変更の登記申請を義務付け、義務を怠った時には10万円以下の過料に処すると定められています。
ただ、実際には、変更登記がなされていない物件は世の中にいくらでもありますし、数年前、数十年前の変更登記申請を行っても登記官からお咎めは無いと思います。
しかし、個人的には法に則ってないのが気持ち悪い。。。
なので売買契約の条件にしてもらいました。
費用は、数千円の印紙代+土地家屋調査士報酬を入れても数万円。
売買価格全体に比べたら微々たる費用です。
売主様から、きもちよく快諾頂けました。
先日、その変更登記が無事完了。
スッキリしました^^
ところで、「建物の種類」ってどんなのがあるかご存知でしょうか?
調べてみました。
↓
居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所、校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
かなりたくさんありますね。
ちなみに、上記に当てはまらない場合は「適当に定める」とされています。
最近は高齢者向け施設が増加。
補助金や設置基準等にあわせ、老人福祉法を根拠とする「デイサービスセンター」、介護保険法を根拠とする「老人保健施設」と登記されたりするのを見かけます。
そういえば以前、「グループホーム」という用途も見かけました。
条件が整えば、固定資産税が非課税になったりします。
税金対策と補助金等でいろんなノウハウがありそうです。