泥棒対策

2013.08.01



所有マンションで泥棒に入られました。

泥棒と言えば、「空き巣」「忍び込み」「居空き」などが思い浮かびます。
「忍び込み」や「居空き」なんかは泥棒と出くわすと命の危険があります。
家主にとって、今後、防犯対策は必須ですね。

今回の場合は、同じ泥棒でも・・・下着泥棒

この入居者様、今回が初めてでなく前所有者の時から過去何度も被害に遭っているそうです。
一番の対策は、外から目に触れる場所で下着を干さないのが大前提。
しかし、この部屋は1階でベランダが道路から見えやすい位置にあります。

過去、滞納が一切無い長期優良入居者様。
何も対策しないわけにはいけません。

ラティスでベランダを覆うことにしました。



KIMG0087.jpg



少しは安心して暮らして頂けるとありがたいです。

しかし、下着を集めて何が楽しいのでしょう?
その心理が私には全く理解できません。



+++

ところで「泥棒」の語源
気になりません?

調べてみましたが諸説あるようです。
下記、ネット記事からの転記です。


・諸説1
 顔に「泥」を塗って隠し、侵入時に棒を持っていた姿からという説。

・諸説2
 無理に物を奪い取る「押し取り」の言葉に人の意味を持つ「坊」がくっつき、転じて「押し取り坊」となった。これが「取り坊」と略され終いには「どろぼう」とする説。

・諸説3
 「どら息子」、「道楽者」から転じて「どろ」、乱暴者の「暴」から「ぼう(棒)」になったとする説。

・諸説4
 永禄6年(1563)三河の土呂(愛知県岡崎市)で起きた一向一揆で、土呂の本宗寺などの寺院に立てこもった一揆衆が戦費調達のため盗みを働いたことから、徳川家康と対立した彼らを土呂坊と呼び、それが転じたとする説。




言葉の由来って面白いですね。



タグ:下着泥棒
posted by ゴン at 17:30 | Comment(2) | 5.兵庫マンション(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ヤフー、中古不動産サイト本格参入

2013.08.02



ポータルサイトの新たな動きです。


ヤフー、中古不動産サイト本格参入 情報独自に収集
金利先高観から需要増見込む
2013/7/30 日本経済新聞


ヤフーは中古不動産の情報配信サービスに本格参入する。
これまで同社の不動産関連サイトには他の不動産サイトから提供を受けた情報を掲載してきたが、2014年から不動産会社と直接契約し独自に収集する方式に切り替える。
掲載料金を競合他社より安くして1万店の加盟を目指す。ヤフーの本格参入で不動産情報サイト間の競争が激化しそうだ。

「ヤフー!不動産」には現在、不動産情報大手のアットホーム(東京・大田)などから仕入れた中古情報を掲載し、問い合わせてきた顧客の情報を提供する形式を取っている。これを来年1月、独自収集に切り替える。

掲載料金は一店舗あたり月1万円の定額で、物件情報は無制限に掲載できる。
リクルートの「SUUMO(スーモ)」は一枠だけの場合で月3万円、ネクストの「HOME'S(ホームズ)」は一店舗月1万円のほか掲載物件への問い合わせ件数に応じて料金を加算する仕組みを採用している。
ヤフーは他社より大幅に安く設定。全国約6万店の不動産会社のうち、まず1万店と提携し30万物件を掲載したい考えだ。

同時にサイトの情報量も増やす。
現在、物件の画像情報は外観と間取り図の2つだけだが、来年から室内の写真などを充実させ、36枚に増やす。

住宅ローン金利の先高観などを背景に中古不動産の需要は拡大。
東日本不動産流通機構によると今年4〜6月の首都圏の中古マンション成約件数は9344件で前年同期より22.1%増えた。
消費者は詳細な情報をネットで収集し選別するケースが多いという。

不動産情報サイトは現在、スーモ、ホームズ、アットホームが大手。スーモは売買物件を22万件強掲載しており、サイトの月間閲覧人数は1000万近くに上る。
ホームズは28万件前後の中古物件を掲載している。



スーモ、ホームズ、アットホームに割って入り定着するか。
注目ですね。



posted by ゴン at 22:06 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

更新料の悪徳スキーム

2013.08.03



数年前まで裁判で争われていた「更新料」問題。
その後最高裁の判決で、家主側が勝訴しました。


更新料訴訟 最高裁判決の要旨
2011/7/16 日本経済新聞


更新料は、期間が満了し賃貸借契約を更新する際に、賃借人と賃貸人との間で授受される。
賃料とともに賃貸人の事業収益の一部を構成するのが通常だ。

更新料の支払いにより賃借人は円満に物件の使用を継続できることからすると、更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸借契約を継続するための対価などの趣旨を含む複合的な性質を有する。
支払いに経済的合理性がないということはできない。

一定の地域で期間満了の際、賃借人が賃貸人に対し更新料を支払う例が少なからず存在することは広く知られている。
これまで裁判上の和解などでも、更新料条項は公序良俗に反するなどとして当然に無効とする取り扱いはされなかった。

更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、支払いに関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間の情報の質や交渉力に、看過し得ないほどの格差が存在するとみることもできない。

更新料条項は、額が賃料の額や賃貸借契約が更新される期間などに照らし、高額すぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

更新料条項は賃貸借契約書に一義的かつ明確に記載されており、高額すぎるなど特段の事情が存在するとはいえず、消費者契約法により無効とすることはできない




とても明快な判決要旨です。
しかし最近、新手の悪徳手口が出ているようです。


更新時期になると、「現在の家賃は高いから下げて欲しい旨」、合理的な理由と共に家主に文書送付。
当然、多くの家主は拒否して交渉が不成立。
(もし、家賃が下がればここで完了)

そこで、そのまま契約更新の書類に判子を押さず「法定更新」に持ち込む。
法定更新となれば、これ以降は「期間の定めのない契約」となり更新料を払う必要はなくなる、という論法だとか。



調べてみると、平成22年に争われた裁判で、法定更新になっても更新料を適用するとされた判例がありましたが、賃貸借契約書の中身がある程度決め手になったようです。
更新料の定めがある賃貸借契約書には下記のような一文を入れたいですね。



「契約を更新する場合(法定更新を含む)、借主は貸主に対し更新料として賃料の○か月分を支払うものとする。」



いつの時代にも悪いことを考える輩はいるものです^^;



posted by ゴン at 21:25 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする