任意売却取扱主任者

2013.11.01



「任意売却取扱主任者」
新しい資格が創設されたのをご存じだったでしょうか。


第1回「任意売却取扱主任者」試験 120人が申し込み
住宅新報 11月1日(金)配信

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会(埼玉県所沢市)はこのほど、11月27日に実施する「任意売却取扱主任者」資格試験の受験申込受付を締め切った。
同協会によると、最終的に約120人の申し込みがあったという。

申し込み者は不動産業者、金融機関関係者、司法書士、税理士。受験会場は新宿住友スカイルーム(東京都新宿区西新宿2の6の1新宿住友ビル47階)。
時間は午後2〜4時。受験料は1万5750円(税込み)。合格発表は2014年1月9日。

同試験は、任意売却に必要な知識やノウハウを関連事業者に広める目的で創設された。
宅地建物取引主任者や税理士、司法書士、FPなどの有資格者が対象。
なお、全国から問い合わせがあったことを受けて、2014年度は札幌や大阪にも会場を設ける予定だという。




同協会は、住宅ローンの債務問題に関するコンサルティングを手掛ける団体として、弁護士や宅建業者、サービサーの元職等を中心に設立されたそうです。

受験資格者は、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナーの資格保有者 又は 金融機関及び債権回収会社または不動産会社で2年以上従事した者。

宅地建物取引主任者であれば受験資格があるようなので、来年、大阪会場が設けられれば受けてみようと思います。

私の場合、資格を取ったからと言ってすぐ何かに使えるわけではありませんが、こういったきっけけがないとなかなか勉強しないので^^;
気になる方、受けてみましょう^^



posted by ゴン at 23:59 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

御堂筋で高級マンションがOKに

2013.11.03



大阪中心部を通る「御堂筋」
街並みが少し変わるかも?というニュースです。

<御堂筋>大阪市規制緩和でビル上層に高級マンションOK
毎日新聞 10月31日(木)配信


大阪市は市中心部の御堂筋の一部区間で、沿道ビルの上層階に限って高級賃貸マンションの建設を認める都市計画案をまとめた。
大阪を代表するオフィス街として統一感を出すためにマンション利用は事実上、禁止されてきたが、橋下徹市長が規制緩和を指示していた。
高級マンションに限定することで大阪のシンボル道路としてのブランドイメージを維持して中心市街地の活性化を図る。

都市計画法に基づくこれまでの市の計画(2001年制定)では、土佐堀通−長堀通間(約2キロ)を「業務機能の集積を図る」と規定。
「事業者との紳士協定」(市都市計画局)でマンションなど共同住宅は認めてこなかった。

新計画案では、この区間を「風格あるビジネスゾーン」とする北地区(土佐堀通−中央大通間、約1・2キロ)と「高級感のある複合市街地」を目指す南地区(中央大通−長堀通間、約0・8キロ)にゾーン分けした。

南地区では共同住宅を一部解禁し、オフィスビルの上層部(ビルの3分の1)に限って「世界的ブランド・ストリートにふさわしい賃貸レジデンス(高級マンション)」を認める。
周辺のビジネスマンの長期滞在などを想定しているという。

一方で、北地区は共同住宅禁止を明文化。
現在は最高60メートルの高さ制限を緩和し、上層部を道路から後退させた場合は140メートル程度までの建設を認める。

11月1〜15日までこの計画案を市役所で縦覧し、意見を募集。
市都市計画審議会で承認されれば、来年度から適用する。
市都市計画局は「中心部に人を呼び寄せ、夜間や休日もにぎわう御堂筋にしたい」としている。



御堂筋沿いに所有する建物オーナーは、運用の選択肢が増えますね。
不動産の価値が国などの政策で変わると言う典型でしょうか。



posted by ゴン at 23:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

抵当権の抹消原因

2013.11.04



先日申請していて長崎アパートの抵当権抹消登記。

2013年10月16日 「抵当権抹消登記を申請」


先日、無事に完了したのですが、新しい登記事項証明書を請求すると「放棄」の文字が。
弁済したのに「放棄」ってなんか変な感じです。
お金が返せないので金融機関と交渉して放棄してもらったみたい^^;

気になったので、他所有物件の登記事項証明書を調べてみると、前所有者に付いていた抵当権の抹消登記は、ほとんどが「解除」となっています。
解除ならイメージ良かったのですが。。。

これらの言葉にそれぞれ意味があるのか?
ネットで調べてみました。


@弁済 
 全額の支払いがあったことより、抵当権が消滅する場合の登記原因

A解除
 抵当権設定契約を解除することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

B放棄 
 抵当権者が抵当権を放棄することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

C主債務消滅 
 保証債務を担保するための抵当権設定契約について、抵当権が消滅する場合の登記原因


当たり前ですがそれぞれの言葉には意味があります。


抵当権の消滅原因。
金融機関によって表現が違うのでしょうか?
それとも自分の申請方法が間違っていた???
今回の場合、「弁済」か「解除」が妥当だと思うのですが。

ま、、、、
抵当権が無くなった事に変わりないので良しとします^^



posted by ゴン at 20:00 | Comment(0) | 3.長崎アパート(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする