収益物件等の新築を検討する場合。
建蔽率や容積率、道路幅員等から、建築できる延べ床面積が決まります。
延べ床面積が規定の容積率を超えていれば容積オーバーとなりますので確認は必須ですね。
これ以外で意外と見落としがちなのが、日影規制と北側斜線規制。
建物形状で制約を受けます。
<日影規制>
商業地域、工業地域、工業専用地域以外で規制があります。
冬至日の8時〜16時までの太陽の動きで出来る影について、その時間に規制があります。
渋谷区HPより引用
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<北側斜線規制>
低層住居専用地域と中高層住居専用地域で北側隣地から規定されています。
ミサワホームHPより引用
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日影規制と北側斜線規制。
それぞれには共通点があります。
それは北側隣地との制限であること。
では、この制限を緩和するにはどうすればよいか?
「北側道路の土地で建築する」
これに尽きると思います。
北側に道路があれば、これらの規制が道路上で完結するので建物への制約が少なくなります。
東西に走る主要道路沿いの住居地域や近隣商業地域に建つ建物。
接道が南道路と北道路では、北道路の方が高い建物が建っていることが多いです。
日影規制による影響ですね。
街並みは規制によって形成されている典型。
新築を検討するならこういった規制も念頭に置いて土地探しが必要だと思います。