現在検討されている2014年度の与党税制改正大綱。
12月中旬にまとめられる予定ですが、不動産業にとって影響のある改正案が含まれています。
「消費税 簡易課税制度」前々年又は前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の場合。
課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率)にするというもの。
課税売上 × みなし仕入率 × 5% = 消費税納付額現在、不動産業のみなし仕入率は50%。
家賃や共益費は非課税ですが、テナントや店舗、住居と独立した駐車場は課税売上です。
課税売り上げが2,000万円で、その仕入(修繕費等の経費)に800万円掛かったと仮定した場合、簡易課税制度を選択した場合としない場合の消費税納付額をそれぞれ計算してみました。
@原則課税(簡易課税制度選択なし)
(2,000万円 × 5%)−(800万円 × 5%)=
60万円A簡易課税制度選択あり
2,000万円 × (100% - 50%) × 5% =
50万円この場合、簡易課税制度選択した方が有利な結果になりましたが、一般的にも不動産業は経費が少ない為、簡易課税での計算が有利だと言われています。
実際、私も簡易課税制度を選択しています。
ところが、今回の改正案では不動産業のみなし仕入率が40%となっています。
実態とかけ離れているのが理由だとか。
↓

この資料によると実際の仕入れ率は32.0%。
確かにかけ離れています。
仮に、みなし仕入率が40%に改定された場合、先ほどの計算は下記になります。
2,000万円 × (100% - 40%) × 5% =
60万円課税売上1,000万円以上の大家さんは注意が必要です。
私は素人ですので、詳細は専門家の方にご確認下さいネ^^