昨日の記事の続きです。
事務所や駐車場等の課税売上家賃に対する消費税。
いつから8%で請求すればよいのか。
当方でも調べていましたが、素敵な管理会社様から詳細にご報告を頂きました^^
国税庁HPに通達の記載がありました。
↓
<経過措置を適用するための要件>
平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付けを開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能です。
しかし、いくつかの要件を満たす必要があります。
@平成26年3月31日までに引き渡し、貸付けを開始すること
A平成26年4月1日以降に引き続き貸付けを行っていること
B貸付けの期間と対価の額が定められていること
C事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
D契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと(その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること)
<不動産契約における経過措置適用の留意点>
一般的に不動産の契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、そのような場合には上記C「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置を適用できないこととなります。
まわりくどい書き方ですが、要約すると、
「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」
といった旨の規定が契約書に記載されていれば、消費税分の改定が出来るということですね。
標準契約書には上記が盛り込まれていますので、ほとんどの契約が該当すると思います。
ではいつから消費税を8%で徴収するか?
国税庁が先月(平成26年1月)、通達でQ&Aを出していました。
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<賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等>
(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)
当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
@ 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
A 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合
【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
照会@は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会Aは、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。
結論。
「4月分家賃から消費税8%を請求出来る」
調べれば分かるものですね。
管理会社様に感謝です^^