民法の大改正。
多くの方がこのニュースを見られたと思います。
1896年に制定された民法。
中身に関する改正は120年近くたった歴史で今回が初めてなんだとか。
賃貸業に関係ありそうな改正は2つ。
敷金の取り扱いが明文化されたことと、お金に関する時効です。
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民法「大改正」120年の歴史で初めて
個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返すJ-CASTニュース 9月14日(日)配信
契約のルールを大幅に改める民法改正の最終案が固まった。
法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が2014年8月26日、法務省がまとめた案を大筋で了承。
来年2月の法制審の答申を経て、法務省は通常国会に民法改正案を提出する方針だ。
■消費者と中小企業の保護を強化
改正は約200項目に及ぶが、ポイントは消費者と中小企業の保護の強化だ。
@法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入
A欠陥品の対応多様化
B賃貸契約の敷金ルールの明確化
C中小企業融資で求められる個人保証を原則禁止
――などを盛り込んだほか、カネの支払いに関する時効を5年に統一することなども打ち出した。
ただ、インターネット取引などで使用される「約款」の効力の明確化は一部が反対したため議論を継続するとして、決着を先送りした。
(中略)
部屋を借りる際の敷金は明文規定がなかったが、定義や返還の範囲をルール化。
しばしばトラブルになる修理費用について、「借り主は経年変化に対する原状回復義務を負わない」と明記し、貸主に契約終了時に敷金を返すよう義務付けた。
(中略)
また、お金の支払いの時効は、飲食代は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費は3年など職種別に定められている1〜3年の「短期消滅時効」を廃止し、「権利行使できると知った時から5年」に統一する。(以下省略)
東京ルールの明文化なので特に目新しさはないですが、「経年変化」の解釈はこれからもモメやすい部分でしょうか。
借主瑕疵による現状回復費請求は貸主の正当な権利。
これからも明確な基準を持って取り組みたいです。