昔サラリーマン時代に活用していたテレビ会議。
不動産の場面でも活用の方法が検討されています。
ついに不動産取引もテレビ会議の時代に!?SUUMOジャーナル 5月20日(水)配信
IT活用を不動産取引の現場にも広げようという流れを受けて、対面が義務付けられている「重要事項説明」でテレビ会議などのIT化(以下、「IT重説」)の試みが始まろうとしている。
国土交通省はまずは社会実験を行うとして、そのための「ガイドライン」を公表した。
■重要事項説明でIT化の社会実験が行われる理由
「重要事項説明」とは、不動産の売買契約を締結するまでの間に、不動産会社が購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと宅地建物取引業法で定められているもの。
賃貸借契約の場合も同様だ。(貸主と直接契約する場合は除外)。
このとき、宅地建物取引士(2015年4月より宅地建物取引主任者から改称)が、重要事項の内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明しなければならないとされている。
つまり、対面で宅地建物取引士証を提示して、書面を読み上げて確認をするといったことが行われている。
IT化のすそ野を広げるためには、対面ではない方法や書面の電子化などを検討すべきだという指摘を受けて、国土交通省は2014年4月に「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を立ち上げ、検討した結果を最終とりまとめとして、2015年1月に公表した。このとりまとめによると、まずは社会実験を行い、その結果を検証するべしとなっている。
この背景には、業務が効率化される、ユーザーの利便性が向上するといった肯定的な意見がある一方で、高額な取引で権利関係が複雑なだけにトラブルのリスクが高まる、宅地建物取引士のなりすましのリスクや個人情報が漏えいするリスクがあるといった慎重な意見も多く、賛否が分かれていることがある。
■「IT重説」はテレビ会議などで行う
最終とりまとめの記載内容を実現できるように具体化したのがガイドラインであるが、実際のIT重説はどのように行われるのだろうか。
まず、社会実験でIT化が認められているのは「賃貸取引」と「法人間取引」。
個人が買主や売主となる売買取引は対象外となる。
重要事項の説明で使われるツールは、双方で人物や書面内容がリアルタイムで分かる、テレビ会議など動画と音声でやり取りできるものに限られる。
(中略)
社会実験の期間は、最終とりまとめから最大2年間とされているが、実際にどの程度の件数で行われるのか、どういった反応が出てくるのか、注目していきたい。
売主と買主の居住地が離れている場合には活躍しそうですね。
是非広まってほしい制度です。