『土地所有権』
収益物件等で何気なく所有していますが、、、
土地の所有権は地上と地下各何メートルまで及ぶのか?
隣地との境界トラブルは良く聞きますが、上下のトラブルは聞きません。
民法第207条
「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」
ただし、何メートルまでという厳密な決まりはありません。
「法令の制限内」とは?を調べてみました。
<地上>
@建築基準法
建物を建てる際には高さが制限されます。
A航空法
最低安全高度は、建造物の高さ+300mと規定。
<地下>
@大深度地下使用法
地表から40m、建物の支持基盤の最も深い部分から10m、いずれか深い方より下の地下空間は公共の事業に使うことが可能。
首都圏、近畿圏、中部圏の一部の都市に限られ適用。
よって土地所有権の上下限界は、上空300mと地下40m!?
↓

ただし、大深度地下使用法がない地方の土地は、
理論上、地球の中心まで所有権を主張できますね。