駐車場白線引き
2016.08.07
駐車場の白線。
はげて見栄えが悪くなっていたので引きなおしを行いました。
といっても業者様の施工です。
ホームセンターに行けばライン専用塗料が売っています。
しかし耐久性があまりありません。
今回は、粉体塗装で施工してもらいました。
粉体塗料を約200度で加熱・溶融して塗布する工法。
素人による施工は無理ですが、耐久性があります。
今回は施工価格が思いのほか安くなりました。
↓
なんか敷地内が引き締まった感じです。
銀行法施行規則
2016.08.08
銀行の窓口はなぜ午後3時までが多いのか?
下の記事を読むまで法律だと知りませんでした。
24時間営業が当然のご時勢 なぜ銀行だけが午後3時まで?日刊ゲンダイ 8月7日(日)9時26分配信
コンビニやスーパー、ファストフードなどは24時間営業が当たり前。
家電量販店やアパレルも夜10時までは営業し、郵便局だって午後5時まで開いている。
いろいろな業界の営業が時間を延ばす中にあって、なぜ銀行の窓口は大部分が午後3時までなのか。
その答えは、法律で決まっているためだ。
「銀行法施行規則」の第16条には、〈銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする〉と記されている。
それが、銀行窓口の営業が午後3時に閉まる根拠だが、〈営業の都合により延長することができる〉と“例外”も認めている。
実際、りそなや新生のように一律午後5時までの銀行もある。
国際便がある空港の銀行窓口も閉店が遅い。
つまり、自由なのだ。
それなのに、午後3時閉店の銀行が多いのは、「小切手や手形の決済に時間がかかるから」と言うのは、全国銀行協会の担当者だ。
銀行の窓口に持ち込まれた小切手や手形は、それぞれの地域の「手形交換所」で現金に換えられる。
交換所自体に閉所時間はないが、小切手や手形の量が多いと、作業は深夜に及ぶこともある。
その日のうちに処理できなければ、不渡りに。
そのリスクを避けるため、「時間に余裕を持って窓口の営業時間を午後3時までにしているのではないか」(前出の担当者)とみられる。
全国銀行協会では、手続き時間短縮のため、2008年ごろから印紙不要で盗難の心配がない電子手形(正式名称は「電子記録債権」)の導入を進めているが、“紙”を求める中小企業も多く、普及はまだまだ。電子手形が普及すれば、窓口の営業時間も延びるはずだが?
「全て電子化されたら、窓口そのものが不要になる」(前出の担当者)
午後3時まででも“開いているだけマシ”というわけか。
最近は、一部銀行間で24時間送金が可能になったり。
これから少しずつ利便性が上がるとよいですね。
精神的瑕疵の新判断
2016.08.09
精神的瑕疵に関する興味深い判決がありました。
<飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」毎日新聞 8月8日(月)配信
◇ビル所有会社にとり資産価値低下、「1000万円支払いを」
オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。
判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。
ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵(かし)有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。
テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない▽居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ−−などと反論したが、判決は「日常的に人が出入りする建物で、心理的嫌悪感を抱かせる」として自殺による価値低下を認め、借り主にはそれを防ぐ義務があると指摘。
自殺で1000万円分の損害が生じたと結論付けた。
悪くない判決なのかなと思います。
自殺しても、残された関係者は誰も幸せではないです。
言葉は悪いですが、、、自殺テロですね。
当時の建物所有者、お気の毒としか言いようがないです。