裁判所の強制執行。
制度の見直しが検討されているようです。
我々賃貸人(債権者)にとっても大いに関係があります。
<法務省>裁判所強制執行見直しへ 不動産競売の暴力団排除毎日新聞 9月4日(日)配信
裁判所による強制執行の見直しを検討する法務省は、不動産の競売から暴力団を排除する措置や、債権者が裁判所を通じて債務者の預貯金口座を特定する制度の導入などを柱とした民事執行法の改正について、今月の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。
早ければ2018年の国会での改正法案提出を目指す。
暴力団が関与した不動産取引を巡っては、各都道府県で暴力団排除条例が制定され、組事務所として使用されることを知りながら譲渡することは禁じられている。
だが、裁判所が入札で債務者の財産を売却する競売に暴力団排除条項はなく、暴力団の事務所獲得や資金源になっている可能性が指摘されていた。
法務省が検討しているのは、裁判所が最高額の入札者が組員かどうかを警察に照会する仕組みの導入だ。
競売は早期の債権処分が重視され、入札日から原則1週間以内で売却が決まる。
そのため、暴力団の周辺者や支配下の法人などを制限する具体的な方法が今後の議論となる。
一方、裁判所を通じて債務者の預貯金口座を特定する制度は、裁判で確定した賠償金や子供の養育費の支払いを怠っている債務者対策が狙い。
現状では裁判所が債務者の口座を差し押さえる場合、債権者自身がその口座のある金融機関の支店を特定する必要がある。
だが、双方に人間関係がない場合など特定が困難なケースもあり、法務省は債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。
また、離婚に伴って一方の親に子をどう引き渡すかなどについて民事執行法に明確な規定がないことから、法制審でルールの新設も議論される予定だ。
◇民事執行法見直しの主なポイント
・裁判所が警察に照会して、不動産競売の落札者から暴力団関係者を排除する
・裁判所が金融機関に照会して、債務者の口座の支店名などを回答させる
・離婚などに伴う子の引き渡しについてルールを明文化する
家賃滞納の督促業務。
見直しでかなり影響がありそうです。
良い見直し案ですね^^