民法大改正で「敷金返還」明文化

2017.05.28



契約ルール(債権法)を大幅に見直す民法改正案。

参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。




明治29年の民法制定以降、初の大幅改正だそうです。



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我々不動産賃貸事業者にとってかかわるのが「敷金」明文化。


・賃貸の敷金は原則返還

・賃貸物件が年月を経て生じた自然な劣化は、貸主側の負担で修繕


などが明記されました。





原状回復費の負担割合については、
【東京ルール】や【国交省のガイドライン】がすでにありました。


・通常使用の損耗は家主負担
・借主故意による損耗は借主負担




民法で明文化されたというだけで運用上はあまり変わらないですね。




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今年は退去が少ない

2017.05.29



今年2月、久々に全戸完全満室を達成。


その後、繁忙期に3室の退去が発生しました。


現在残っている空室はあと1室。

完全満室に再リーチ状態です。




所有物件全体の入居率をまとめました。



札幌マンション1号     :  1室空   / 26戸
札幌マンション2号     :  満室    / 26戸
大阪マンション1号     :  満室    / 14戸
大阪市ビル         :  満室    /  3戸
大阪マンション2号     :  満室    / 10戸
札幌マンション3号     :  満室    / 19戸
公団区分マンション1号   :  満室    /  1戸
京都マンション1号     :  満室    /  7戸
札幌マンション5号     :  満室    / 43戸
 

計149室。




今年はほんとうに入退去が少ないです。


関西地区の自主管理物件もかなり楽な運営状態。

札幌地区も管理会社様の努力がかなり大きいです。








このまま平穏&高稼働な1年にしたいですが、、、


入退去のない期間が続くと、稀にまとめて反動があるんですよね^^;



現状に慢心せず、
入居者様の為に、日々、住環境改善に取り組みます。




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posted by ゴン at 23:59 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

法定相続情報証明制度がスタート

2017.05.30



本日スタート! 『法定相続情報証明制度』






ご存知でしょうか?



不動産所有者の名義を親から子などに移す「相続登記」を促し、所有者不明の不動産を減らすのが狙いで本日から全国の法務局でスタートしました。




<メモ>


『法定相続情報証明制度』とは


相続人や代理人が亡くなった人の戸籍関係の書類を基に相続関係の一覧図を作成し、登記所(法務局)に提出することで、登記官から一覧図の写しを相続人に無料で必要な通数を交付する制度。

従来は、戸籍謄本の束を法務局、金融機関、保険会社など各種窓口に何度も出し直す必要があったが、新制度では一覧図の写しが戸籍謄本の束の代わりとなる。

複数の相続手続きを同時に進められるため、時間や手間が軽減されるメリットがあるとされる。

相続登記以外にも、預貯金の解約や名義変更、生命保険金の請求など各種手続きに利用可能。






・別荘の所有者が不明で空き家のまま放置される
・道路整備で所有者不明の土地が含まれ用地買収が進まない


等々、まちづくりに支障をきたす事例も多くなっています。



本制度で、所有者不明の不動産が減ることを期待されているようです。



「法定相続情報一覧図」のイメージ




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今までは、大量の戸籍関連書類が必要だった相続人。

これからは、証明書1通でこと足りるように変わるのも便利ですね。




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