固定金利の更新交渉
2017.06.01
今月、5年固定金利の特約満了を迎える都市銀行分の融資があります。
金融機関担当者様と新たな固定金利交渉を続けてきました。
全所有物件分の下記資料を提出。
・最新の収入状況がわかる家賃表
・平成29年の課税明細書
・金融資産のエビデンス
約2週間待った結果。
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私にとって、過去最低金利を提示して頂きました。
当方の投資戦略は下記を基本にしています。
・銀行評価が出やすい1棟RC造を中心に購入
・大阪・京都を中心にした関西と札幌市の2拠点ドミナント
(投資初期はキャッシュフロー重視で地方アパートも保有していましたが)
・耐用年数を超えた融資は受けない
(築25年のRC造なら融資期間22年までを守る等)
・木造や区分はあまり所有しない
(都市銀行や一部地銀では建物評価が伸びない)
・金融資産は一定数保有する
(無理な現金買いより融資を受けて手元資金を確保)
・建ぺいオーバー、容積オーバーの物件は融資を受けて買わない
(買うなら現金買い。既存不適格物件は一部銀行で評価ゼロになるため)
これらの条件を守っていると、
都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等々。
どこでも融資を受けられます。
その結果として、金利交渉も何かとやりやすくなります。
肝心の今回提示された金利。
自慢気味にはっきり書きたいところですが、、、^^
ネット系住宅ローン最優遇金利よりも低かったことだけ書いて終わります。
世の中にはもっとすごい金利を提示される方もおられますからね。
2016.05.30 「驚きの調達金利」
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「民泊」解禁法案が衆院通過
2017.06.02
「民泊」法案。
衆院を通過しましたね。
「民泊」解禁法案が衆院通過6/1(木) ITmedia NEWS配信
住宅を活用して旅行者などに宿泊サービスを提供する「民泊」のルールを定める住宅宿泊事業法案が、6月1日の衆議院本会議で与党・民進党などの賛成多数で可決した。
参院へ送られ、可決・成立する見通し。
「Airbnb」をはじめとした民泊サービスが国内でも普及しているが、宿泊料を得て繰り返し宿泊させる場合は通常、旅館業法上の許可が必要。
大阪府など一部の自治体は国家戦略特区として旅館業法の適用を除外していたが、新法により、民泊が全国的に“解禁”されることになる。
法案では、民泊を営む事業者に都道府県への届け出を義務づけるほか、営業を年間180日以内にすること、宿泊者の衛生を確保すること、家主が不在の場合は、民泊を管理する「住宅宿泊管理業者」に管理を委託することなどを定めた。
また、住宅宿泊管理業を営む場合は国土交通省に、民泊を仲介する「住宅宿泊仲介業」を営む場合は観光庁に登録することも義務づけた。
法案の実効性。
どこまであるんでしょうかね。。。
180日規定もどうやって管理するか疑問が残ります。
政府は質疑で、分譲マンションの管理規約に民泊禁止の項目がある場合、営業できない制度とする方針を示しました。
また、生活環境の悪化が懸念される地域に限り、自治体が条例で営業日数を制限できる。とも規定されています。
詳細については、これから年末にかけて出てくると思います。
随時チェックが必要ですね。
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天満屋ビルと商船三井築港ビル
2017.06.03
『ビンテージビル』 全国に現存しています。
しかし、2棟ビンテージビルが並んでいるのは珍しいです。
↓
大阪市にある天満屋ビルと商船三井築港ビル。
左が天満屋ビル、右が商船三井築港ビル。
・天満屋ビル 1936年築
・商船三井築港ビル 1933年築
新築では絶対に出せない味わいですね。
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