来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)。
全国の市町村で条例案が公表されています。
京都市の条例案。
かなり厳しめです。
民泊規制、地域住民に配慮
京都市が条例素案で駆け付け義務など 不動産業界は懸念の声2017/12/2 日本経済新聞
京都市は1日、民泊条例案の骨子をまとめた。
市中心部で営業する民泊でも、管理者らが緊急時などに約10分内で駆けつけられるよう求めるなど、全国でも厳しい規制の内容となった。
トラブルを警戒する地域住民らへの配慮をにじませた一方、不動産業界からは懸念の声も出ている。
「地域住民と観光客の安心安全の両立のためには(法律の)ぎりぎり限界に挑戦する条例が必要だ」。
民泊規制を検討するため11月に開かれた有識者会議で門川大作京都市長は語気を強めた。
2018年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に伴い、全国的に民泊が解禁となる。
無許可で営業していた民泊が法に基づいて営業できるようになるが、自治体には不安の声が大きい。
実態の不透明な民泊が野放しになりかねないとの懸念があるためだ。
民泊新法は地域の実情に合わせて区域を定め、営業期間を制限する条例を定めてよいとしている。
京都市は金閣寺や南禅寺の周辺などの住居専用地域(京町家や家主居住型民泊除く)については、閑散期の1〜2月の60日間に営業を制限するよう検討してきた。
だが京都市内では観光地と住宅地が隣接し、市中心部には京都御苑や二条城などの観光施設が集中する。
有識者会議でも「上京区や中京区など、市中心部でも制限を設けないと意味がなくなるのでは」との声があった。
そこで設けたのが「駆け付け要件」だ。
緊急時でも宿泊施設から10分程度で駆けつけられるよう、施設から半径800メートル以内に事業者か管理者が駐在するよう求めた。
これまでは海外に拠点を置き、緊急時に連絡が取れない事業者も多かったが、国内に管理する代理人を置く必要が生じる。
(以下省略)
確かに厳しいとは思いますが、、、
事業者か管理者を近くに駐在させれば合法民泊になることを考えると、簡易宿泊所運営より、イニシャルコスト&ランニングコストが低いのがメリット。
180日規定もハイブリット運用でカバーできることを考えると、
これぐらいの規制はありではないでしょうか。
京都市内の宿泊費は訪日外国人の増加で高止まり。
民泊が大量供給されるより、
これぐらいの規制があった方が良いと思う事業者は多いと思います。

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