民泊新法どうなる?

2018.05.07




民泊新法施行まで約一か月少々。

京都新聞に現在の申請状況が載っていました。



民泊申請、滋賀は静かな滑り出し 京都から流入兆しなく
5/7(月) 京都新聞



住宅宿泊法(民泊新法)に基づく民泊営業の申請受け付けから1カ月半がたち、滋賀県内では4件の申請があった。

隣接する京都市が民泊営業を厳しく規制する影響で、県内の営業が増加するとの見方もあったが、相談も28件にとどまり、6月15日の新法施行に向け静かな滑り出しとなっている。


県観光交流局によると、3月15日の受け付け開始から5月1日までに申請を受理したのは高島市2件、大津、近江八幡市が各1件。

いずれも一戸建てで、事業者が住む家屋の一部で民泊を行う形式だったという。

6月15日から民泊営業が認められる。


県にはそのほか、民泊営業の希望者から相談が28件あった。

中身は、新法の内容や必要な手続きなどが目立つという。


一方、京都市は1日現在で申請の受理は0件だが、1日当たり30件程度の相談が寄せられているという。

同市は住居専用地域での営業日数を原則60日に制限するなど条例で規制を強化しており、県は、距離が近く比較的規制が緩い県内に事業者が流入する可能性があるとみていた。

現段階で流入の兆しは見られていない。

(以下省略)





大半はまだ様子見なんでしょうか。


しかし、京都市のゼロってのもなかなかですね^^;




住居専用地域が60日規制、その他が180日規制。

民泊事業的にはかなり厳しいです。
(60日規制はほぼ無理)



あと一か月少々という時間を考えると、、、

一定数の民泊、未申請営業が続きそうな感じ。。。




一方、大阪市の特区民泊。

180日規制もなく、申請数も順調だとか。




規制を厳しくすると、闇民泊が残る。

いたちごっこですね。




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posted by ゴン at 19:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

隣地が売りに出た

2018.05.08




ある所有物件の隣地。

売りに出ているのがわかりました。




ことわざで

「隣地は借金してでも買え」と言いますが、、、





現在の所有土地は、西側接道の370坪。

売り隣地は北西の角地。




もし買えば、所有地全体が北西角地になります。


一番のメリットですね。




一方で、


・買っても貸し駐車場ぐらいにしかならない

・売地が広大地(数百坪)と投資額が大きくなる

・そんなに立地が良くない(今新築する立地ではない)

・元々が整形地なので隣地を買って資産価値が上がるわけでない
(角地になるのが唯一のメリットか)





こうやって並べてみると、隣地といえど、

ほぼ買うメリットないですね^^;




隣地なので気にはなりますが、、、

資料請求だけはしておこうと思います。




よほど安くなるなら、、、ですね。




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posted by ゴン at 19:10 | Comment(0) | 1.札幌マンション1(A)号・2(B)号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

外壁タイル補修が、、、

2018.05.09



先日発覚した外壁タイルの剥離。



2018.03.28 「外壁タイル爆弾」





補修完成の連絡遅いな、と思っていたら、、、



管理会社担当者様から

「仕上がりがいまいちなんです」
との連絡。




005.jpg



009.jpg






割れたタイルをそのままモルタルで付け直し、

破損場所によっては、手でモルタルを塗りたくった仕上がり、、、^^;




すでに請求書が来ていたそうですが、

この仕上がりを見た担当者様は、私に連絡する前に業者にダメだし。




やり直しを指示したそうです。








流石に、これで「補修出来ました!」はないですね。




写真を見てビックリです^^;




中古物件なので、新築ような完璧さは一切求めませんが、

このままでは子供の粘土細工みたいです(汗




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タグ:外壁 タイル
posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 1.札幌マンション1(A)号・2(B)号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする