今年6月に民泊新法が施行されました。
全国的に民泊物件、激減しました。
同時に、京都市では旅館業適正化条例が施行されました。
京都市の旅館業適正化条例、かなり厄介!?です。
簡易宿所に関しても
「駆け付け要件」が設けられています。
・10分以内に駆け付けられる場所に玄関帳場の設置を義務化
簡易宿泊所の場合、施設ごとに玄関帳場を設置して
常時担当者を配置すると、
人件費が膨らみ事業化は難しいです。
10分以内に駆け付けられるなら、施設外の玄関帳場でも良いとされています。
*ここには詳細を書きませんが、認められるには条件があります
ところが、施設外玄関帳場は
24時間常駐常が条件。
しかも、施設外玄関帳場を利用する場合、
宿泊施設には玄関前カメラと常時連絡できる電話機の設置が必要に。
施設外玄関帳場でも、単独で用意するのはコスト的に無理です。
既に営業していた簡易宿泊所への駆け付け要件適用。
2020年3月末まで猶予されますが、それ以降は同様の対策が必要。
京都市内で、
個人や小規模事業者が簡易宿泊所を営むにはハードルが高くなりました。
「簡易宿所の駆付要件撤廃を」
と京都の不動産業者団体が陳情していますが、改正は難しいと思います。
既得権益を守るためなのか、ゲスト様の安全対策なのか。
意見が分かれるところです。
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