国税の納付。
納付期限より遅れた場合、利息相当の延滞税が課税されます。
確か延滞税1000円未満は免除なので、すぐ課税されるわけではありませんが、
期限を守らないのはよくないですね。
一方、
国税の還付金には、利息にあたる金額が加算されるのをご存知でしょうか。
この加算される金額を還付加算金と呼びます。
申告時や納付時に計算間違いなどがあって
納税額を過大に納付してしまった場合等が該当します。
還付加算金は1日単位で計算され、利率は、原則年7.3%。
凄い高金利ですよね!
当方の第一法人決算。
約800万円が還付され、還付加算金が数万円付いていました。
前々期に複数の所有物件を売却し、恐ろしい金額の法人税を納めました。
それに基づき、前期の中間納付をしたのですが、
前期決算は売却が少なく、法人税が前々期より少なくなりました。
結果、中間納付が多すぎたため、約800万円が還付になり利子がつきました。
国税庁に金利7.3%の6か月定期を預けていたようなものです^^
金利7.3%の貯金商品なんて今時、国内にありません。
そこで過去には、還付加算金を目的として予定納税額を超える中間納付をする法人が続出したそうですが、平成23年度に改正され、予定納税額を超える納付はできなくなりました。
それでも予定納税額以内なら今でも還付加算金を受け取れます。
ちょっとしたお小遣いですね。

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