先日、地下室付きの収益物件を見ました。
不動産取得税を回避するために、
地下室を作って40平米基準をクリアしている物件はよく見かけます。
この物件は、『使える』地下室がある収益物件を作っていました。
地下室は一定要件で容積不算入の規定があります。
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「地下室の床面積」か「住宅全体の延床面積の3分の1」の小さい方が、
容積率算定の計算から除外できます。
この物件の地階は住居として設計されていますが、
実際には貸しスタジオとして使用されていました。
ダンス、パーソナルトレーニング、映画鑑賞など
様々な用途で需要があるようです。
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あれ、よく考えたら、地階の容積率緩和は住居のみの適用。
住居の適用を受けるために、、、
キッチンやトイレ、ユニットバスを設置したのかな^^;
既存不適格になるのか。。。
そんな気がしてきました。

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