長崎で起った突然の私道封鎖。
大きなニュースになりましたね。
約200世帯の住民がバリケードによって車の通行が出来なくなり、
封鎖された住宅街の外に駐車場を借りているようです。


封鎖したのは、私道を所有する福岡県の不動産管理会社。
基本的には、私道は他人が通ってはいけないことになります。
ただ、この不動産業者は昨年11月に私道を取得。
今年春になって、
3千万円程度での買取や、各戸月額1万円の通行料を求めたが合意できず。
その後、車両通行禁止を通告し、道の一部をバリケード封鎖したようです。
これだけ見ると完全に利益目的での私道取得ですね。
(実際の取得経緯は知りません)
一方住民側の主張。
当時の開発業者が私道を所有し車で通れると宣伝、購入者とも合意していたとして、他人地でも無償で通れる通行地役権が設定されているとしています。
また、マイカーやタクシー、介護車両などが通れず、住民の生命・身体の危険、社会生活への著しい支障が出るとして、所有者の了解を必要としない人格権に基づく通行権もあると強調しています。
人格権とは
人が社会生活上有する人格的利益を目的とする権利をいい,財産権と対比される。
民法は身体,自由,名誉を侵害したときは不法行為が成立すると規定する (710条) が,このほか生命,貞操,信用,氏名などのうえにも人格権が認められる。
これに対する違法な侵害が不法行為となって損害賠償責任が生じ,さらに最近では,その侵害の差止めが問題となっている。
不動産業者と住民側の双方の主張はこんな感じ。
徒歩や自転車などの通行料請求をしていないところをみると、
不動産業者は、過去の判例に則り要求をしていると思われます。
道路所有者は道路のメンテナンスという義務を履行しなければなりません。
通行の権利を要求するならそれに伴う費用を負担してということですね。
昨年11月、どういった経緯で私道を取得したかがポイントかなと思います。
裁判所は「判断を急ぐ姿勢」を示したということで、
推移を見守ると同時に、『私道』のリスクを再認識します。

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