以前から密かに活用されていた、
『金取引による消費税還付』
ついに改正される方向ですが、記事の内容が、、、
『大家さん ≒ お金持ち』の悪意ある書き方なんですよね^^;
賃貸住宅オーナーの税逃れ防止
金取引利用し、消費税の控除悪用 20年度税制改正11/26(火) 時事通信
賃貸住宅のオーナーが建設・取得時に支払う消費税をめぐり、本来認められていない税の還付が控除ルールを悪用する形で不適切に行われているとして、政府・与党が制度改正を行う方向で最終調整に入ったことが25日、分かった。
本業とはまったく関係ない金などの投資商品の取引を繰り返して売上高を増やし、消費税の還付を受ける手口が広がっているため、オーナーに還付されないように改める。
10月の消費税増税で国民の負担が増える中、抜け道を放置できないと判断。
12月にまとめる2020年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。
事業者が消費税を納める場合、売り上げにかかった税額から仕入れ分を控除できる「仕入れ税額控除」という制度がある。
しかし、売り上げに相当するマンションやアパートといった居住用の家賃収入が非課税であるため、仕入れに当たる賃貸住宅の建設・取得時の税額を控除できない。
そこで、金を中心に投資商品の取引を繰り返して、オーナーは売上高をかさ上げ。
家賃収入を含む総売上高を増やすとともに、総売上高に占める課税対象売上高の割合を高めることで、還付を受けているという。
このようなスキームは違法ではないが、政府・与党は消費税の適正な納税を逃れるための抜け道となっていると指摘。
こうしたケースを念頭に、居住用賃貸住宅の建設・取得時の仕入れ税額控除を認めない制度をより厳格に運用する。
その結果、オーナーは消費税の還付を受けることができなくなるという。

一番の問題は、賃貸住宅の家賃が消費税非課税であること。
消費税を家賃に転嫁できないのに、修繕コストは高騰し消費税を家主が負担。
事業なのに、支払った消費税を控除できないのが問題です。
この不公平感をまずは改正してほしいな、と思います。
数年前、自販機による消費税還付の方法が改正され、
今回、金取引による消費税還付の方法が改正方向。
・
・
・
頭に良い人が、また新たなスキームを見つけそうな気がします。

人気ブログランキング