昨日のブログで、
金取引を使った消費税還付が出来なくなる書きました。
本日、また不動産税制に関して報道がありました。
海外不動産による節税に関して、所得税法を改正するとか。
海外不動産投資による節税を認めず〜安直な改正であるそのワケ11/27(水) ニッポン放送より抜粋
海外不動産投資による節税、政府が所得税法見直しへ
富裕層に多いとされる海外不動産への投資による節税について、政府与党は他の納税者と公平でないと判断し、節税できないようにする方針を固めた。
現在は海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算して、税負担を減らせる仕組みになっているが、この合算は認められないことになる。
海外での物件に損金を立てて赤字を増やし、
課税所得を減らすことを禁じる
日本と海外では、減価償却の仕組みが違います。
住宅でいうと減価償却は、日本の方が期間が長い。
海外だと償却がすぐできるものがあるのです。
償却するということは、単価を下げて損金算入ができます。
そうすると日本のものより、海外の方が償却期間が短い場合が多いので、そこで損金を立てて、損金は総合課税ですべて合算するため、日本の利益と相殺して課税所得を減らすというパターンです。
損金算入するということは、
結局、売却時に売却益の税金をたくさん払うだけ。
毎期払うか、売却時に払うかで税金の総額はほとんど変わりません。
しかし売却益はその投資している国で納めるのが基本。
ただ、日本の税務当局は海外物件の補足が難しい。
捕捉するのが難しいであれば、損益通算をやめて、
毎期納税してもらおうという作戦ですね。
来年度の税制改正では不動産関連に色々とメスを入れるようです。

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