少額短期保険の代理店業務
2020.10.04
専業大家になったのが2008年。
この時、複数の家賃保証会社や少額短期保険の代理店登録をしました。
少額短期保険は自主管理物件の家財保険を取り扱うためです。
会社員を辞めて、自分の給料分ぐらいは働こうと、
こういった事務手数料収入も得ようと考えていました。
家財保険は入居後も2年毎の更新が発生。
更新手続き自体はほとんど保険会社にやってもらい、
当方は取り扱い事務手数料収入を得ることが出来ました。
少額短期保険(家財保険)、家賃保証会社、物件の自主管理。
手数料収入と管理費の節約で、
チリも積もれば、でそれなりの収益(コストダウン)が得られました。
しかしここ数年、少額短期保険の募集人に対して、
コンプライアンス徹底の通知や指導がよく来るようになりました。
重要事項説明書の徹底やお金の流れ等が、
特に厳しくなりました。
eラーニング(インターネット研修)も定期的に行われており、
都度、対応する必要があります。
現在では、「自分の時間と収入」のバランスを考えて、
これら業務をほぼ全て外部委託。
代理店としての業務もフェードアウトの方向です。
経営者にしか出来ない業務に特化し、
自分の大切な時間を有効活用できる体制に邁進していこうと思います。
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深夜の売物件見学
2020.10.05
売物件情報を頂き、気になったのですぐ見に行ってきました。
時間は夜遅かったですが、、、
立地が良く、商業地域に建っている共同住宅。
しかし、難点がありました。
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『建物が未完成』
新築でなく、まだ未完成です。。。
物件資料は地図のみで諸条件は未定ですが、
建物を完成させて活用できるなら面白い物件です。
施主が飛んだのか、建築会社が飛んだのかもまだ不明。
現地を見ると、躯体は完成していましたが、
内装がスケルトンで未着手状態でした。
当然、各設備類もまだ入っていません。
この状態で売りに出すのは色々と事情がありそうです。
そもそも、宅地建物取引業者が自ら売主の場合、
未完成建物を、工事中の段階で販売することは原則禁止されています。
宅地建物取引業者でなければ、
未完成状態のままで売っても問題なかったかな???
勉強を兼ねて(興味本位で)調査を継続しようと思います。
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金融庁が『徳政令』準備か
2020.10.06
コロナ破産を回避?
金融庁が『徳政令』を準備しているようです。
債務減免の特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁10/5(月) 共同通信
新型コロナウイルスの影響で債務の返済が不能になった個人や個人事業主が借り入れた債務を減免する特例措置について、金融庁が12月1日から適用する方針を固めたことが5日、分かった。
住宅差し押さえや自己破産などの法的な手続きを取らずに生活や事業の再建を後押しする。
自然災害で家屋が倒壊するなどし、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、対象にコロナを追加する。
金融庁は、全国銀行協会や日本弁護士連合会への説明を既に始めており、関係団体は大筋で了承しているもようだ。
本当に困っている人の救済は大事ですが、
「特例措置」を悪用する輩は必ずいますからね。
これに乗じて、
元々の多重債務者がここぞとばかりに駆け込むのが目に浮かびます。。。
何とか耐え忍んで頑張っている人も大事にしてほしいです。
このまま適用になれば、競売流れになるべき物件も減る予感。
不動産価格にも影響が出るかもですね。
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