新型コロナウイルス感染症の影響。
様々なところに影響が出ています。
関東でまた非常事態宣言がでそうな勢いですね。
事業で収入に減少があった場合、様々な補助金や助成金が用意されています。
特に中小企業に対しては手厚く用意されています。
令和3年度の固定資産税及び都市計画税に対しても、
事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2になる制度が準備されています。
令和2年2〜10月の内、連続する3カ月の事業収入が、前年同期比と比べ、
30%以上50%未満の場合は1/2に、50%以上減少の場合は全額免除となります。
賃料支払いを減免した場合や猶予した場合も収入減少として扱われます。
住居系賃貸事業者はほぼ関係ないと思いますが、
事業系賃貸やホテル、民泊関連は該当する事業者がいるように思います。
今月1月末が期限。
せっかくの制度なので該当する方は確認を急がれた方が良いと思います。
当方は、幸いコロナの影響がない状態なので、経営健全性をアピールして、
逆に、既存借り入れの金利下げ交渉の材料にしようかなと思います。

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