不動産を金融機関から融資を受けて購入する場合、
我々借主には、期限の利益という権利を有しています。
<期限の利益>
期限が定められていることによって債務者が受ける利益。
例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。
要約すると、最終の返済期日まで全額を一括で返済しなくても良い。
という借主側の権利ですね。
金消契約を金融機関と締結する際、
取り交わす契約書が銀行取引約定書です。
ここには期限の利益が明記されています。
しかし当然ですが、何らかの事態が起これば期限の利益が喪失します。
破産した場合や返済が滞った場合は当然ですが、
提出書類に重大な虚偽内容がある場合も該当します。
粉飾決算や二重売買契約、多法人スキームなども含まれます。
物件を買うことだけにフォーカスして、
多法人スキームとかに足を踏み入れると取り返しが付きません。
スルガ事件以降、金融機関のチェックもかなり厳しくなっています。
違法なスキームで無理な急拡大をすると必ず歪みがおこります。
地に足を付けて着実に賃貸業に取り組みたいですね。

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