司法書士の報酬額

2021.05.19



売買等の所有権移転・抵当権設定登記でお世話になるのが司法書士。

以前はどの司法書士さんに依頼しても報酬額が一律で一定でした。



ところが、改正司法書士法が平成15年4月から施行され、報酬が自由化。

現在では、司法書士の先生によって報酬額がまったく異なっています。



自由化以前の報酬額をベースにしたままの先生もおられれば、

報酬額を安くしてネット集客し、数をこなすパターンの所も沢山あります。



不動産業者から紹介された司法書士に登記依頼をした場合、

不動産業者に紹介料(キックバック)を支払っているケースがあります。



司法書士報酬が高すぎる場合には注意が必要です。




私の場合、以前は毎回、報酬額を交渉していましたが、

最近はいつもお世話になっている先生に報酬額定額でお願いしています。




報酬額が交渉できるのを知らない方が意外と多いのも事実。

差額は馬鹿にならないので、是非適正な報酬額になるよう交渉しましょう。




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posted by ゴン at 18:58 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドタバタ金消契約

2021.05.20



来週引き渡し決済予定の札幌マンション11号。

無事に金融機関と金消契約が終了しました。



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しかし、、、当初予定していたことから色々と二転三転。

金消契約が終わって安堵したと同時にドッと疲れが出ました^^;



今の融資市況でご融資を頂けるのは非常にありがたい事。

最終的な融資条件も希望に近いものでした。



今回の金融機関は決算書や金融資産をどの様な基準で見ているのか。

金消契約後の雑談で情報収集しました。



所有物件の評価方法も各行異なるので面白いです。



来週の引き渡し決済、まだ少し懸念事項が残っていますが、

問題なく無事に終わってくれることを願っています。




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posted by ゴン at 20:40 | Comment(2) | 31.札幌マンション11号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「事故物件」初指針案

2021.05.21



事故物件の定義。

いままで曖昧でしたが、初の指針案が出てきました。


「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める
5/20(木) KYODO


国土交通省は20日、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。

病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。

殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。

6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。


事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。

そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。

指針に強制力はないが、
業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。



要約すると、

・病気や老衰、転倒事故による死亡は告知対象外

・事故物件の告知は、発生から3年経過すれば不要



指針で明確になるのは良いですね。

3年という期間は、仲介実務の告知期間より短い印象です。



珍しく、、、と言っては失礼ですが、

家主側の実務実態に即した指針案だと思いました。




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posted by ゴン at 16:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする