売買等の所有権移転・抵当権設定登記でお世話になるのが司法書士。
以前はどの司法書士さんに依頼しても報酬額が一律で一定でした。
ところが、改正司法書士法が平成15年4月から施行され、報酬が自由化。
現在では、司法書士の先生によって報酬額がまったく異なっています。
自由化以前の報酬額をベースにしたままの先生もおられれば、
報酬額を安くしてネット集客し、数をこなすパターンの所も沢山あります。
不動産業者から紹介された司法書士に登記依頼をした場合、
不動産業者に紹介料(キックバック)を支払っているケースがあります。
司法書士報酬が高すぎる場合には注意が必要です。
私の場合、以前は毎回、報酬額を交渉していましたが、
最近はいつもお世話になっている先生に報酬額定額でお願いしています。
報酬額が交渉できるのを知らない方が意外と多いのも事実。
差額は馬鹿にならないので、是非適正な報酬額になるよう交渉しましょう。

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